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添加物データベース小麦粉処理剤確認日 2026.10.02

二酸化塩素

指定添加物EU の添加物リストにない
用途
小麦粉処理剤
表示の例
二酸化塩素(加工助剤に当たる場合は表示されない)
指定添加物リストの品名
二酸化塩素(No.292)
英名
Chlorine Dioxide

日本では

  • 小麦粉処理剤。使用基準により、使えるのは小麦粉だけ。
  • 食品表示基準では、食品の完成前に除去されるものなどは「加工助剤」として添加物の表示が免除される。

日本の使用基準

  • 小麦粉にのみ使用できる

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 附属書 II)には収載されておらず、食品添加物としての使用は認められていない。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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