添加物データベース小麦粉処理剤確認日 2026.10.02
二酸化塩素
指定添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 小麦粉処理剤
- 表示の例
- 二酸化塩素(加工助剤に当たる場合は表示されない)
- 指定添加物リストの品名
- 二酸化塩素(No.292)
- 英名
- Chlorine Dioxide
日本では
- 小麦粉処理剤。使用基準により、使えるのは小麦粉だけ。
- 食品表示基準では、食品の完成前に除去されるものなどは「加工助剤」として添加物の表示が免除される。
日本の使用基準
- 小麦粉にのみ使用できる
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 附属書 II)には収載されておらず、食品添加物としての使用は認められていない。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁 食品表示基準(内閣府令)本則・附則
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。