道具添加物 825項目・原材料 42項目と照合
原材料チェッカー
パッケージ裏面の「原材料名」を、そのまま下の欄に貼り付けてください。原材料と添加物に分けて、1つずつ添加物データベースと原材料じてんの説明に案内します。避けたい添加物を選んでおくと、当てはまるものに印を付けます。

スマホのカメラで読み取るには
- iPhone:カメラを原材料名の欄に向け、画面右下の[テキスト認識表示]ボタンを押して、文字を選んで「コピー」。写真アプリで撮った写真の文字を長押ししてもコピーできます。
- Android:Google レンズ(Google アプリやカメラ)で「テキスト」を選び、原材料名の欄を選んで「テキストをコピー」。
- このページに戻って「コピーした文字を貼る」を押してください。ラベル全体をコピーしても、原材料名の欄だけを取り出します。
入力した文字はこのブラウザの中だけで処理し、どこにも送りません。
試す:
原材料名の読み方
- 「/」の前が原材料、後ろが添加物:食品表示基準では、原材料と添加物を分けて書くことになっています。「/」(スラッシュ)で区切る書き方のほか、改行したり「添加物」の欄を別に設けたりする書き方もあります。
- 重さの多い順:原材料も添加物も、それぞれ使った重さの多い順に書かれています。
- まとめた名前(一括名):「調味料(アミノ酸等)」「乳化剤」「香料」「酸味料」などは、中身が何種類でもまとめて書ける名前です。
- 用途名の併記:保存料・甘味料・着色料・酸化防止剤・発色剤・漂白剤・防かび剤・増粘剤(安定剤・ゲル化剤・糊料)として使った添加物は、「保存料(ソルビン酸K)」のように用途も書きます。
- 書かれない添加物もある:原材料に含まれていて最終の食品では効果を持たないもの(キャリーオーバー)や、加工の途中で使って残らないもの(加工助剤)は、表示しなくてよいことになっています。くわしくはキャリーオーバーと加工助剤の記事で紹介しています。
出典:食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)、消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係。「無添加」「不使用」の表示のルールは「無添加」表示の記事で。
チェッカーの見かたと注意
- 照合は、このサイトのデータベースに載っている名前だけです。載っていない原材料・添加物は「データベースに未収録」と表示します。
- 「/」がない古い書き方のときは、添加物データベースの名前に当たるものを添加物として扱います(推定)。
- 印は「海外の厳しい基準で注意が向けられている」「あなたが避けたいと選んだ」という意味で、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。
- 何も選んでいない人は、初期設定の18項目と照合します。