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添加物データベース35項目

避けたい添加物を選ぶ

日本と海外では、使える添加物も表示のルールも違います。このデータベースでは、日本での扱いと、EU など規制の厳しい国・国際機関の基準を並べています。「避けたい」を選んでおくと、各記事で原材料名と照合して印を付けます。何も選ばなければ、海外の厳しい基準で注意が向けられている16項目が最初から選ばれます。

EUなどで使用不可日本では使えるが、EU などでは食品に使えない

海外の方が厳しい使えるが、評価や規制が日本より厳しい

EU では、添加物を「乳化剤」「pH調整剤」のような用途名だけで表示することはできず、物質名か E 番号を書く決まりです(香料と加工デンプンを除く)。日本の一括名表示では、何が使われているかまではわかりません。

16/ 35 項目を選択中

初期設定(海外の厳しい基準で注意が向けられている16項目)を使っています。

うま味をつける

うま味を足すための添加物と、表示上は食品として扱われるうま味原料。

調味料(アミノ酸等)

添加物一括名海外の方が厳しい
用途
うま味をつける
表示の例
調味料(アミノ酸等)、調味料(アミノ酸)、調味料(核酸)

日本では

  • 中身が何種類でも「調味料(アミノ酸等)」のようにまとめて書ける(一括名)。
  • 主な成分の L-グルタミン酸ナトリウムは、昆布のうま味と同じ成分。
  • JECFA は1987年、グルタミン酸塩について「ADI(一日摂取許容量)を特定しない」と評価した。

海外の厳しい基準では

  • EFSA は2017年の再評価で、グルタミン酸塩のグループ ADI を体重1kgあたり1日30mgと新たに設定した。摂取の多い人や幼児・子どもでは、この ADI を超えるおそれがあるとして、EU の使用上限の見直しを勧めた。
  • 日本の「調味料(アミノ酸等)」のようなまとめた表示はできず、「グルタミン酸ナトリウム」または「E621」と書く。

酵母エキス

表示上は食品
用途
うま味をつける
表示の例
酵母エキス

日本では

  • 酵母の成分を取り出したもの。表示上は添加物ではなく食品の扱い。
  • 「化学調味料無添加」と書かれた商品にも使われていることがある。

海外の厳しい基準では

  • EU でも食品添加物ではなく、食品(原材料)として扱われる。

たんぱく加水分解物

表示上は食品海外の方が厳しい
用途
うま味をつける
表示の例
たんぱく加水分解物、たん白加水分解物

日本では

  • 大豆や小麦などのたんぱく質を分解して作るうま味原料。表示上は食品の扱い。
  • 塩酸で分解する製法では、クロロプロパノール類(3-MCPD など)ができることがあり、低減が進められている。

海外の厳しい基準では

  • EU は、たんぱく加水分解物としょうゆに含まれてよい 3-MCPD の上限を、法律で1kgあたり20μg(固形分40%の液体として)と決めている(EU 規則 2023/915)。

日持ちさせる

微生物が増えるのを抑えたり、かびを防いだりするもの。

ソルビン酸・ソルビン酸K

添加物海外の方が厳しい
用途
微生物が増えるのを抑えて日持ちさせる(保存料)
表示の例
保存料(ソルビン酸K)、保存料(ソルビン酸)

日本では

  • 「保存料(ソルビン酸K)」のように、用途と物質名を並べて書く決まりがある。
  • 食品安全委員会は、ソルビン酸類の ADI を体重1kgあたり1日25mgと評価している。

海外の厳しい基準では

  • EFSA は2019年、生殖毒性の新しいデータにもとづき、ソルビン酸とソルビン酸K の ADI を体重1kgあたり1日11mgとした(日本の評価の半分以下)。

安息香酸Na

添加物
用途
微生物が増えるのを抑えて日持ちさせる(保存料)
表示の例
保存料(安息香酸Na)

日本では

  • 清涼飲料水やしょうゆなど、使える食品と量が決められている。

海外の厳しい基準では

  • EU でも E211 として、食品ごとの使用上限つきで認められている。

パラオキシ安息香酸エステル類(パラベン)

添加物EUなどで使用不可
用途
微生物が増えるのを抑えて日持ちさせる(保存料)
表示の例
保存料(パラオキシ安息香酸ブチル)など

日本では

  • 日本では、イソブチル・イソプロピル・エチル・ブチル・プロピルの5種類が認められている。
  • しょうゆ、果実ソース、清涼飲料水などに使える。

海外の厳しい基準では

  • EU で食品に使えるのはメチルとエチルのパラベンだけ。プロピルパラベンは、幼い雄ラットの生殖器官への影響を理由に、2006年に使用が取り消された(指令 2006/52/EC)。
  • JECFA も2006年、プロピルパラベンをグループの ADI から外した。
  • 米カリフォルニア州は2027年から、プロピルパラベンを含む食品の製造・販売を禁止する(AB 418)。

防かび剤(OPP・TBZ・イマザリルなど)

添加物EUなどで使用不可
用途
輸送中のかびを防ぐ
表示の例
防かび剤(イマザリル)、防ばい剤(OPP)など

日本では

  • 主に輸入のかんきつ類やバナナに、収穫後に使われる。
  • バラ売りでも、売り場で表示する決まりがある。
  • 使う量ではなく、食品に残る量(残存量)で基準が決められている。

海外の厳しい基準では

  • EU では食品添加物としては認められておらず、農薬として残留基準で管理されている。

色をつける

見た目の色をつけたり、そろえたりするもの。

合成着色料(タール色素)

添加物EUなどで使用不可
用途
色をつける
表示の例
着色料(赤102、黄4)、赤色3号、青色1号 など

日本では

  • 日本で使えるタール色素は12種類(赤色2・3・40・102・104・105・106号、黄色4・5号、緑色3号、青色1・2号)。

海外の厳しい基準では

  • 赤色104号・105号・106号、緑色3号は、EU では食品に使えない。
  • EU では、黄色4号・黄色5号・赤色40号・赤色102号などを使った食品に「子どもの活動や注意に悪影響を与えるおそれがある」と表示する義務がある(EU 規則 1333/2008 附属書V)。
  • 米 FDA は2025年1月、赤色3号の食品への使用許可を取り消した(2027年1月まで猶予)。FDA は、今の摂取量でヒトにリスクがある証拠はないとしている。
  • 米カリフォルニア州は2027年末から、赤色40号・黄色4号・黄色5号・青色1号・青色2号・緑色3号を公立学校の給食で使うことを禁止する(AB 2316)。

二酸化チタン

添加物EUなどで使用不可IARC 2B
用途
白く色をつける
表示の例
着色料(二酸化チタン)、酸化チタン

日本では

  • ホワイトチョコ、ガム、錠菓の白いコーティングなどに使われる。
  • 日本(食品安全委員会)・米 FDA・JECFA は、体にほとんど吸収されないことなどから、使用を続けている。

海外の厳しい基準では

  • EU は、EFSA が2021年に「遺伝毒性の懸念を否定できない」と評価したことを受け、2022年に食品への使用を禁止した(EU 規則 2022/63)。
  • IARC の「2B」分類は、主に粉じんを吸い込む場合についての評価。

カラメル色素

添加物海外の方が厳しい
用途
茶色く色をつける
表示の例
カラメル色素、着色料(カラメル)

日本では

  • しょうゆ、ソース、コーラ、菓子などに使われる。
  • 製法によって4種類(I〜IV)あるが、日本の表示は「カラメル色素」だけで、どれかは区別できない。

海外の厳しい基準では

  • EU では I〜IV を E150a〜E150d として区別して表示する。
  • 米カリフォルニア州は、カラメルIII・IV を作るときにできる 4-MEI を発がん性物質のリスト(Prop 65)に載せ、一定量を超える製品に警告表示を求めている。

コチニール色素

添加物
用途
赤く色をつける
表示の例
着色料(コチニール)、カルミン酸色素

日本では

  • エンジムシという虫から取る天然の色素。ハム、かまぼこ、飲料、菓子などに使われる。
  • 消費者庁が2012年、急性のアレルギー反応(アナフィラキシー)について注意喚起を出している。

海外の厳しい基準では

  • EU(E120)・米国でも使える。米 FDA はアレルギーのある人のため、2011年から「コチニール抽出物」または「カルミン」と具体的に書くことを義務づけている(日本も物質名を書く)。

甘みをつける

砂糖以外で甘みをつけるもの。

アスパルテーム

添加物IARC 2B
用途
甘みをつける(砂糖の約200倍)
表示の例
甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)

日本では

  • フェニルケトン尿症の人のため、「L-フェニルアラニン化合物」と併記する決まりがある。

海外の厳しい基準では

  • IARC は2023年、「ヒトに対して発がん性があるかもしれない」(2B)に分類した。同じ時期に JECFA は、ADI(体重1kgあたり1日40mg)を変えなかった。
  • EU でも E951 として認められ、ADI は日本と同じ。

アセスルファムK

添加物
用途
甘みをつける(砂糖の約200倍)
表示の例
甘味料(アセスルファムK)

日本では

  • 清涼飲料水や菓子で、スクラロースと一緒に使われることが多い。

海外の厳しい基準では

  • EU でも E950 として認められ、ADI(体重1kgあたり1日15mg)は JECFA・日本と同じ。

スクラロース

添加物
用途
甘みをつける(砂糖の約600倍)
表示の例
甘味料(スクラロース)

日本では

  • JECFA と日本の ADI は体重1kgあたり1日15mg。

海外の厳しい基準では

  • EU でも E955 として認められている。

サッカリン・サッカリンNa

添加物
用途
甘みをつける(砂糖の200〜500倍)
表示の例
甘味料(サッカリンNa)

日本では

  • 使える食品と量が決められている(サッカリン〔酸〕はガムだけ)。

海外の厳しい基準では

  • EU でも E954 として認められている。EFSA は2024年、ADI を体重1kgあたり1日9mgに引き上げた。

エリスリトール

表示上は食品海外の方が厳しい
用途
甘みをつける
表示の例
エリスリトール

日本では

  • 日本では添加物ではなく食品の扱い。
  • JECFA は1999年、「ADI を特定しない」と評価した。

海外の厳しい基準では

  • EFSA は2023年の再評価で「ADI を特定しない」をやめ、体重1kgあたり1日0.5gの ADI を新たに設定した。摂取の多い人ではこれを超えるおそれがあるとしている。
  • EU では、糖アルコールを10%を超えて含む食品に「食べすぎるとおなかがゆるくなることがある」と表示する義務がある。

トレハロース

表示上は食品
用途
甘みをつける・品質を保つ
表示の例
トレハロース

日本では

  • 日本では添加物ではなく食品の扱い。
  • JECFA は2000年、「ADI を特定しない」と評価した。

海外の厳しい基準では

  • EU では新しい食品(ノベルフード)として認められ、流通している。

果糖ぶどう糖液糖など(異性化液糖)

表示上は食品
用途
甘みをつける
表示の例
果糖ぶどう糖液糖、ぶどう糖果糖液糖、高果糖液糖

日本では

  • でんぷんを分解して作る液状の糖。表示上は食品の扱い。
  • 果糖の割合で名前が変わる(50%未満はぶどう糖果糖液糖、50%以上は果糖ぶどう糖液糖、90%以上は高果糖液糖)。

海外の厳しい基準では

  • EU・米国でも食品として扱われる。WHO は、液糖を含む「遊離糖類」の摂取を、1日のエネルギーの10%未満にするよう勧めている(2015年)。

香りをつける

香りを足すもの。

香料

添加物一括名海外と表示ルールが違う
用途
香りをつける
表示の例
香料

日本では

  • 香りの成分を何種類使っても「香料」とだけ書ける(一括名)。
  • 天然の原料から取った香料も、合成の香料も、同じ「香料」と表示される。

海外の厳しい基準では

  • EU でも「香料(flavouring)」とまとめて書ける。一方で EU の香料規則(1334/2008)は、クマリンやサフロールなど一部の物質をそのまま食品に加えることを禁じ、食品中の上限も決めている。

色や品質を保つ

酸化や変色を防いだり、肉の色を保ったりするもの。

発色剤(亜硝酸Na)

添加物海外の方が厳しい
用途
肉の色を保つ・ボツリヌス菌が増えるのを抑える
表示の例
発色剤(亜硝酸Na)

日本では

  • ハム、ソーセージ、ベーコン、いくら、たらこなどに使われる。
  • IARC は2015年、加工肉を「ヒトに対して発がん性がある」(グループ1)に分類した。亜硝酸塩そのものではなく、加工肉という食品全体についての評価。
  • 発色剤を使わない食肉製品には「無塩せき」と表示される。

海外の厳しい基準では

  • EU は、発がん性のあるニトロソアミンができるリスクを減らすため、2025年10月から亜硝酸塩の上限を引き下げた。多くの食肉製品で、加えてよい量を1kgあたり150mgから80mgに(加熱殺菌した製品は55mg)、賞味期間を通じて残ってよい量を45mgまでとした(EU 規則 2023/2108)。

BHA・BHT

添加物IARC 2B
用途
油の酸化を防ぐ(酸化防止剤)
表示の例
酸化防止剤(BHA)、酸化防止剤(BHT)

日本では

  • 油脂、バター、魚介の冷凍品などに使える。
  • ラットに高濃度で与えた試験で、前胃(ヒトにはない器官)に腫瘍が報告されている。

海外の厳しい基準では

  • IARC は BHA を「ヒトに対して発がん性があるかもしれない」(2B)に分類している(BHT はグループ3)。
  • EU でも E320(BHA)・E321(BHT)として認められているが、使える食品が限られている。

酸化防止剤(ビタミンC・ビタミンE)

添加物
用途
変色や油の酸化を防ぐ
表示の例
酸化防止剤(ビタミンC)、酸化防止剤(V.E)

日本では

  • ビタミンC や E そのものだが、変色や酸化を防ぐ目的で使うと添加物として表示される。

海外の厳しい基準では

  • EU でも E300〜E302(ビタミンC 類)、E306〜E309(ビタミンE 類)として認められている。

亜硫酸塩

添加物海外の方が厳しい
用途
酸化を防ぐ・漂白する
表示の例
酸化防止剤(亜硫酸塩)、漂白剤(次亜硫酸Na)

日本では

  • ワインの「酸化防止剤(亜硫酸塩)」はこれ。干しぶどう、かんぴょうなどにも使われる。
  • ぜんそくのある人の一部で、過敏な反応が報告されている。

海外の厳しい基準では

  • EU では亜硫酸塩をアレルゲンの一つとして扱い、二酸化硫黄に換算して1kg(1L)あたり10mgを超えて含む食品には、アレルゲンとして目立つように表示する義務がある(EU 規則 1169/2011)。

食感・形をつくる

とろみ、弾力、ふくらみ、なめらかさなどをつくるもの。

リン酸塩

添加物海外の方が厳しい
用途
水分を保ち、肉やすり身をまとめる
表示の例
リン酸塩(Na)、ポリリン酸Na、ピロリン酸Na

日本では

  • ハム、ソーセージ、練り製品、中華麺などに使われる。
  • かんすい・膨張剤・pH 調整剤などの一括名の中に含まれていることもある。

海外の厳しい基準では

  • EFSA は2019年の再評価で、リン酸塩のグループ ADI をリン換算で体重1kgあたり1日40mgと設定し、使用上限の見直しを勧めた。

乳化剤

添加物一括名海外と表示ルールが違う
用途
水と油をなじませる
表示の例
乳化剤

日本では

  • 何種類使っても「乳化剤」とだけ書ける(一括名)。
  • 大豆や卵から取るレシチンのような、天然由来のものも含まれる。

海外の厳しい基準では

  • EU では「用途名だけ」の表示は認められず、物質名か E 番号を書く決まり(EU 規則 1169/2011)。たとえば「乳化剤(レシチン)」や「乳化剤(E322)」のように、何を使ったかがわかる。

増粘剤・安定剤・ゲル化剤

添加物海外と表示ルールが違う
用途
とろみや食感をつける
表示の例
増粘剤(キサンタンガム)、増粘多糖類、ゲル化剤(カラギナン)

日本では

  • 2種類以上の多糖類を使うと「増粘多糖類」とまとめて書ける。

海外の厳しい基準では

  • EU では「用途名だけ」の表示は認められず、物質名か E 番号を書く決まり(EU 規則 1169/2011)。
  • EU は窒息事故を防ぐため、一口で吸い込むカップ入りミニゼリーに、カラギナンなどの増粘剤を使うことを禁止している(2006年)。

加工デンプン

添加物海外と表示ルールが違う
用途
とろみ・食感・形を保つ
表示の例
加工デンプン

日本では

  • でんぷんを化学的に加工したもの。何種類使っても「加工デンプン」と書ける。

海外の厳しい基準では

  • EU でも「加工デンプン」とまとめて書ける。一方で、乳児用の調製乳や離乳食に使える加工デンプンの種類と量は、別に限定されている。

かんすい

添加物一括名海外と表示ルールが違う
用途
中華麺のコシと色を出す
表示の例
かんすい

日本では

  • 炭酸カリウムなど、複数の物質をまとめた名前(一括名)。

海外の厳しい基準では

  • EU では「用途名だけ」の表示は認められず、物質名か E 番号を書く決まり(EU 規則 1169/2011)。「かんすい」というまとめた名前はない。

イーストフード

添加物一括名海外と表示ルールが違う
用途
パンの酵母の栄養・生地の状態を整える
表示の例
イーストフード

日本では

  • 複数の物質をまとめた名前(一括名)。

海外の厳しい基準では

  • EU では「用途名だけ」の表示は認められず、物質名か E 番号を書く決まり(EU 規則 1169/2011)。

臭素酸カリウム

添加物EUなどで使用不可IARC 2B
用途
パン生地のふくらみを良くする
表示の例
臭素酸カリウム

日本では

  • 日本では、パンの製造に限り、焼き上がりに残らないことを条件に認められている。
  • 製造中に分解される前提で使われるため、原材料名に表示されないことがある。

海外の厳しい基準では

  • EU・英国(1990年)・カナダ(1994年)・中国(2005年)では、食品に使えない。
  • IARC は「ヒトに対して発がん性があるかもしれない」(2B)に分類している。
  • 米カリフォルニア州は2027年から禁止する(AB 418)。

膨張剤

添加物一括名海外と表示ルールが違う
用途
生地をふくらませる
表示の例
膨張剤、ベーキングパウダー

日本では

  • 重曹(炭酸水素ナトリウム)など。何種類使っても「膨張剤」と書ける(一括名)。

海外の厳しい基準では

  • EU では「用途名だけ」の表示は認められず、物質名か E 番号を書く決まり(EU 規則 1169/2011)。重曹は EU でも E500ii として認められている。

pH調整剤

添加物一括名海外と表示ルールが違う
用途
酸性度を整え、日持ちをよくする
表示の例
pH調整剤

日本では

  • クエン酸などを使う。何種類使っても「pH調整剤」と書ける(一括名)。

海外の厳しい基準では

  • EU では「用途名だけ」の表示は認められず、物質名か E 番号を書く決まり(EU 規則 1169/2011)。

二酸化ケイ素・ケイ酸カルシウム

添加物
用途
粉が固まるのを防ぐ
表示の例
微粒二酸化ケイ素、ケイ酸カルシウム

日本では

  • JECFA は二酸化ケイ素やケイ酸カルシウムなどについて、1970年に「ADI を特定しない」と評価した。

海外の厳しい基準では

  • EFSA は2024年の再評価で、二酸化ケイ素(E551)は16週未満の乳児を含むすべての年齢で、今の使い方では安全上の懸念はないと結論した。

油脂・そのほかの原材料

添加物ではないが、気にする人が多い原材料。

ショートニング・マーガリン

表示上は食品海外の方が厳しい
用途
サクサク・しっとりした食感を出す
表示の例
ショートニング、マーガリン、ファットスプレッド

日本では

  • 製法によっては、トランス脂肪酸を含むことがある。
  • 日本では、トランス脂肪酸の量を表示する義務はない。

海外の厳しい基準では

  • EU は2021年から、動物の脂肪にもともと含まれるものを除き、トランス脂肪酸を脂肪100gあたり2gまでに制限している(EU 規則 2019/649)。
  • 米 FDA は、部分水素添加油脂を食品に使うことを原則として認めなくなった(2018年施行)。
  • WHO は2018年、工業的に作られたトランス脂肪酸を食品からなくすよう各国に呼びかけた。

醸造用アルコール・酒精

表示上は食品
用途
日持ちをよくする
表示の例
醸造用アルコール、アルコール、酒精

日本では

  • みそ、しょうゆ、日本酒などで使われる。表示上は原材料の扱い。

海外の厳しい基準では

  • EU でも食品(原材料)として扱われる。
初期設定は、EU など規制の厳しい国で使えない・評価や規制が日本より厳しい、または IARC が発がん性の可能性を指摘している項目です。安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。気になる場合は、ご自身の考えで選んでください。

出典

  • EU:規則 1333/2008(食品添加物)、1169/2011(食品表示)、1334/2008(香料)、2019/649(トランス脂肪酸)、2022/63(二酸化チタン)、2023/915(汚染物質)、2023/2108(亜硝酸塩・硝酸塩)、指令 2006/52/EC(EUR-Lex)
  • EFSA(欧州食品安全機関):グルタミン酸塩(2017)、ソルビン酸類(2019)、リン酸塩(2019)、エリスリトール(2023)、二酸化ケイ素(2024)、サッカリン(2024)、パラベン(2004)の科学的意見
  • WHO・JECFA・IARC:アスパルテームの評価(2023)など
  • 米国 FDA(赤色3号、部分水素添加油脂、コチニール表示)、米カリフォルニア州 AB 418・AB 2316・Prop 65、カナダ保健省
  • 食品安全委員会・厚生労働省・消費者庁

最終確認日 2026.09.27(Gemini Notebook に一次資料を集めて全項目を照合)。規制は変わることがあります。