添加物データベース強化剤、着色料確認日 2026.10.02
パーム油カロテン
既存添加物EU でも使える(E160a)
- 用途
- 強化剤、着色料
- 表示の例
- 着色料(パーム油カロテン)、着色料(カロテン)、カロテン色素、カロチン色素、カロテノイド色素、抽出カロテン
- 既存添加物名簿の品名
- パーム油カロテン(No.219)
- 基原・製法
- アブラヤシの果実から得られた、カロテンを主成分とするもの。食用油脂を含むことがある。
- 英名
- Palm Oil Carotene
日本では
- アブラヤシの果実から得られるカロテンが主成分で、強化剤や着色料として使われる。着色の目的で使うときは、天然の着色料に共通する使用基準でこんぶ類・食肉・鮮魚介類・茶・のり類・豆類・野菜・わかめ類には使えない。
- 着色料として使うときは「着色料(カロテン)」のように書くが、「カロテン色素」のように「色」の字を含む名前なら用途名を省ける。別名は「パーム油カロチン」「抽出カロテン」など。栄養強化の目的で使った場合は表示が免除される(食品表示基準)。
日本の使用基準
- 着色の目的で使う場合:こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜、わかめ類には使用不可(着色料〈化学的合成品を除く〉の使用基準)
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E160a として載っています。
- EU の E160a(カロテン類)には、植物油などから溶媒で抽出した植物由来のカロテン(Plant carotenes)の規格がある(規則 (EU) No 231/2012)。
- EFSA ANS パネルは2012年の再評価で、カロテン類について ADI を設定できないとした。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 第10版食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格・保存基準各条の定義
- 消費者庁「食品表示基準について」本体(添加物の物質名・簡略名・増粘多糖類・用途名・加工助剤・栄養強化)
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条(「色」「増粘」の文字を含む場合の用途名の省略、加工助剤・栄養強化の表示免除)(e-Gov 法令検索)
- EFSA ANS Panel (2012) Scientific Opinion on the re-evaluation of mixed carotenes (E 160a (i)) and beta-carotene (E 160a (ii)) as a food additive. EFSA Journal 10(3):2593
- Commission Regulation (EU) No 231/2012(食品添加物の規格)E 160a
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。