English
添加物データベース強化剤、着色料確認日 2026.10.02

パーム油カロテン

既存添加物EU でも使える(E160a)
用途
強化剤、着色料
表示の例
着色料(パーム油カロテン)、着色料(カロテン)、カロテン色素、カロチン色素、カロテノイド色素、抽出カロテン
既存添加物名簿の品名
パーム油カロテン(No.219)
基原・製法
アブラヤシの果実から得られた、カロテンを主成分とするもの。食用油脂を含むことがある。
英名
Palm Oil Carotene

日本では

  • アブラヤシの果実から得られるカロテンが主成分で、強化剤や着色料として使われる。着色の目的で使うときは、天然の着色料に共通する使用基準でこんぶ類・食肉・鮮魚介類・茶・のり類・豆類・野菜・わかめ類には使えない。
  • 着色料として使うときは「着色料(カロテン)」のように書くが、「カロテン色素」のように「色」の字を含む名前なら用途名を省ける。別名は「パーム油カロチン」「抽出カロテン」など。栄養強化の目的で使った場合は表示が免除される(食品表示基準)。

日本の使用基準

  • 着色の目的で使う場合:こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜、わかめ類には使用不可(着色料〈化学的合成品を除く〉の使用基準)

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E160a として載っています。
  • EU の E160a(カロテン類)には、植物油などから溶媒で抽出した植物由来のカロテン(Plant carotenes)の規格がある(規則 (EU) No 231/2012)。
  • EFSA ANS パネルは2012年の再評価で、カロテン類について ADI を設定できないとした。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

同じ「強化剤、着色料」の物質

← 添加物データベースの一覧へ