添加物データベース着色料確認日 2026.10.02
タマリンド色素
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 着色料
- 表示の例
- 着色料(タマリンド色素)、タマリンド色素、着色料(フラボノイド)、フラボノイド色素
- 既存添加物名簿の品名
- タマリンド色素(No.174)
- 基原・製法
- タマリンドの種子を焙焼したものから、アルカリ性の水溶液で抽出し、中和して得られたもの(成分規格の定義)。名簿上の主成分はフラボノイド。
- 英名
- Tamarind Color
日本では
- タマリンドの種子から得られる赤褐~暗褐色の色素で、着色料として使われる。同じ種子から得られる増粘安定剤「タマリンドシードガム」とは別の品目。
- 化学的合成品以外の着色料に共通の使用基準があり、こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜、わかめ類には使えない。
- 着色料なので用途名の併記が必要だが、「タマリンド色素」のように名前に「色」の文字を含む場合は用途名を省略できる。類別名として「フラボノイド」「フラボノイド色素」が使える。
日本の使用基準
- 着色料(化学的合成品を除く)に共通の基準:こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜及びわかめ類に使用してはならない
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(既存添加物名簿収載品目リスト・簡略名・一括名の範囲ほか)
- 第10版食品添加物公定書(厚生労働省・消費者庁、2024年)成分規格・保存基準各条
- 札幌市保健所「食品添加物の表示」(用途名併記を省略できる場合)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
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