添加物データベース着色料確認日 2026.10.02
カロブ色素
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 着色料
- 表示の例
- カロブ色素、フラボノイド色素、着色料(カロブ)、着色料(カロブジャーム)、着色料(フラボノイド)
- 既存添加物名簿の品名
- カロブ色素(No.70)
- 基原・製法
- イナゴマメ(Ceratonia siliqua)の種子の胚芽を粉砕して得られたもの。デキストリン又は乳糖を含むことがある(成分規格の定義)。
- 英名
- Carob Germ Color
日本では
- イナゴマメ(カロブ)の種子の胚芽を粉砕して得られる着色料。名簿収載品目リストでの用途は着色料・製造用剤。天然の着色料に共通する使用基準で、こんぶ類・食肉・鮮魚介類・茶・のり類・豆類・野菜・わかめ類には使えない。
- 着色料なので用途名の併記が必要。「カロブ色素」「フラボノイド色素」なら「色」の字を含むので「着色料」を省けるが、簡略名の「カロブ」「カロブジャーム」「フラボノイド」で書くときは「着色料(カロブ)」のように書く(食品表示基準)。
日本の使用基準
- 着色料(化学的合成品を除く)としての基準:こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜、わかめ類には使用してはならない
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 日本食品化学研究振興財団「既存添加物名簿収載品目リスト」(令和7年8月25日現在)
- 第10版 食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格の定義
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条(加工助剤の定義、「色」「増粘」の文字を含む場合の用途名の省略)(e-Gov 法令検索)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
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