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添加物データベース着色料確認日 2026.10.02

カロブ色素

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
着色料
表示の例
カロブ色素、フラボノイド色素、着色料(カロブ)、着色料(カロブジャーム)、着色料(フラボノイド)
既存添加物名簿の品名
カロブ色素(No.70)
基原・製法
イナゴマメ(Ceratonia siliqua)の種子の胚芽を粉砕して得られたもの。デキストリン又は乳糖を含むことがある(成分規格の定義)。
英名
Carob Germ Color

日本では

  • イナゴマメ(カロブ)の種子の胚芽を粉砕して得られる着色料。名簿収載品目リストでの用途は着色料・製造用剤。天然の着色料に共通する使用基準で、こんぶ類・食肉・鮮魚介類・茶・のり類・豆類・野菜・わかめ類には使えない。
  • 着色料なので用途名の併記が必要。「カロブ色素」「フラボノイド色素」なら「色」の字を含むので「着色料」を省けるが、簡略名の「カロブ」「カロブジャーム」「フラボノイド」で書くときは「着色料(カロブ)」のように書く(食品表示基準)。

日本の使用基準

  • 着色料(化学的合成品を除く)としての基準:こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜、わかめ類には使用してはならない

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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