添加物データベース着色料確認日 2026.10.02
トマト色素
既存添加物EU でも使える(E160d(ii))EFSA の ADI 体重1kgあたり1日0.5mg
- 用途
- 着色料
- 表示の例
- トマト色素、野菜色素、カロテノイド色素、着色料(トマトリコピン)、着色料(カロチノイド)
- 既存添加物名簿の品名
- トマト色素(No.200)
- 基原・製法
- トマトの果実から得られた、リコピンを主成分とするもの。食用油脂を含むことがある(成分規格)。
- 英名
- Tomato Color
日本では
- 名簿収載品目リストでの用途は着色料。別名はトマトリコピン、簡略名はカロチノイド・カロチノイド色素・カロテノイド・カロテノイド色素・野菜色素。
- 「色」の文字を含む書き方(トマト色素、野菜色素など)では着色料の用途名を省ける。「カロチノイド」「トマトリコピン」と書く場合は「着色料(カロチノイド)」のように用途名を並べる。
- 天然の着色料に共通の使用基準があり、こんぶ類・食肉・鮮魚介類・茶・のり類・豆類・野菜・わかめ類には使えない。
日本の使用基準
- こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜及びわかめ類に使用してはならない(着色料(化学的合成品を除く)の使用基準)
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E160d(ii) として載っています。
- EU のリコピン(E160d)は、合成品(i)、赤いトマト由来(ii)、菌類 Blakeslea trispora 由来(iii)に分かれている。
- EFSA(欧州食品安全機関)は2010年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日0.5mgとしています(EFSA ANS)。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- EFSA OpenFoodTox(化学物質の評価の公開データベース)
- 第10版食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格・保存基準各条(定義・含量)
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲、既存添加物名簿収載品目リスト)
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条(加工助剤の定義、「色」「増粘」の文字を含む場合の用途名の省略)(e-Gov 法令検索)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
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