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添加物データベース着色料確認日 2026.10.02

食用赤色3号(エリスロシン)

指定添加物EU でも使える(E127)EFSA の ADI 体重1kgあたり1日0.1mg以下
用途
着色料
表示の例
着色料(赤3)、着色料(赤色3号)、赤色3号、食用赤色3号、着色料(エリスロシン)
指定添加物リストの品名
食用赤色3号(別名エリスロシン)及びそのアルミニウムレーキ(No.217)
英名
Food Red No.3 (Erythrosine) and its Aluminum Lake

日本では

  • 食品に色をつける指定添加物のタール色素で、エリスロシンとも呼ばれる。使用基準で、カステラ・しょう油・みそ・めん類・食肉・鮮魚介類・野菜など18の食品には使えない(ほかの食品には量の上限はない)。消費者庁の Q&A では、菓子・漬物・かまぼこなどに使われると説明されている。
  • 着色料なので用途名の併記が必要な添加物。「赤色3号」のように「色」の字を含む名前なら「着色料」を省けるが、簡略名の「赤3」では「着色料(赤3)」と書く(食品表示基準)。アルミニウムレーキも「赤色3号」「赤3」「エリスロシン」などの名前で書ける。
  • 米国 FDA は2025年1月15日、雄ラットの試験で発がん性が報告されたことから、デラニー条項に基づいて食品への使用許可を取り消す決定を公表した(経過措置は2027年1月15日まで)。FDA は、このラットの発がんの仕組みはラット特有でヒトでは起こらないとも説明している。消費者庁は、米国の決定の内容などを踏まえて検討していく予定としている(消費者庁「食用赤色3号に関するQ&A」)。

日本の使用基準

  • 使用してはならない食品:カステラ、きなこ、魚肉漬物、鯨肉漬物、こんぶ類、しょう油、食肉、食肉漬物、スポンジケーキ
  • 使用してはならない食品(続き):鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、マーマレード、豆類、みそ、めん類(ワンタンを含む)、野菜、わかめ類
  • 上記以外の食品には、使用量の上限の定めはない
  • アルミニウムレーキにも同じ基準がかかる

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E127 として載っています。
  • EU での名前は「Erythrosine」(E127)。
  • EU では使える食品がさくらんぼの加工品だけで、カクテル用・砂糖漬けのさくらんぼ(200mg/kg まで)と、シロップ漬け・カクテル用のビガロー種さくらんぼ(150mg/kg まで)に限られる(附属書II パートE)。
  • EU では、E127 を消費者に直接売ることはできない(附属書II パートA)。
  • EU では、アルミニウムレーキは附属書II パートE に「レーキ由来のアルミニウムの上限」が書かれた食品区分でしか使えない(2014年8月から。附属書II パートA)。日本ではレーキも色素と同じ使用基準で使える。
  • EFSA(欧州食品安全機関)は2011年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日0.1mg以下としています(EFSA ANS)。

ラベルでまとめて書かれるとき

食用赤色3号(エリスロシン)は、ラベルでは「合成着色料(タール色素)」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 合成着色料(タール色素) のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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