English
添加物データベース着色料確認日 2026.10.02

食用赤色102号(ニユーコクシン)

指定添加物EU でも使える(E124)EFSA の ADI 体重1kgあたり1日0.7mg
用途
着色料
表示の例
着色料(赤102)、着色料(赤色102号)
指定添加物リストの品名
食用赤色102号(別名ニユーコクシン)(No.219)
英名
Food Red No.102 (New Coccine)

日本では

  • タール色素の一つで、赤い色をつける着色料。量の上限はないが、カステラ、しょう油、食肉、鮮魚介類、野菜、茶、みそなど決められた食品には使えない(使用基準)。
  • 着色料なので「着色料(赤102)」のように用途名と並べて書く。簡略名は「赤色102号」「赤102」(消費者庁「食品表示基準について」別添)。

日本の使用基準

  • 次の食品には使用不可:カステラ、きなこ、魚肉漬物、鯨肉漬物、こんぶ類、しょう油、食肉、食肉製品、スポンジケーキ、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、マーマレード、豆類、みそ、めん類(ワンタンを含む)、野菜、わかめ類

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E124 として載っています。
  • EU では「ポンソー4R(コチニールレッドA)」の名で E124 として認められている。
  • E124 を使った食品には「子どもの活動や注意に悪影響を与えるおそれがある」旨の表示が必要(EU 規則 1333/2008 附属書V)。
  • EFSA は2009年の再評価で、ADI を体重1kgあたり1日4mg から0.7mg に引き下げた。
  • EFSA(欧州食品安全機関)は2009年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日0.7mgとしています(EFSA ANS)。

ラベルでまとめて書かれるとき

食用赤色102号(ニユーコクシン)は、ラベルでは「合成着色料(タール色素)」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 合成着色料(タール色素) のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

同じ「着色料」の物質

← 添加物データベースの一覧へ