添加物データベース着色料確認日 2026.10.02
クロロフィリン
既存添加物EU でも使える(E140)
- 用途
- 着色料
- 表示の例
- クロロフィリン、着色料(クロロフィリン)、葉緑素
- 既存添加物名簿の品名
- クロロフィリン(No.108)
- 基原・製法
- 「クロロフィル」を温めたアルカリ性エタノール水溶液で加水分解し、希塩酸で中和した後、含水エタノールで抽出して得られたもの。主成分はマグネシウムクロロフィリンで、緑色。
- 英名
- Chlorophylline
日本では
- 植物の緑色色素クロロフィルを加水分解して得られる、マグネシウムクロロフィリンを主成分とする緑色の着色料。着色料(化学的合成品を除く)の使用基準で、こんぶ類・食肉・鮮魚介類・茶・のり類・豆類・野菜・わかめ類には使えない。
- 着色料なので用途名の併記が必要で、「クロロフィリン」と書く場合は「着色料(クロロフィリン)」となる。簡略名は「葉緑素」で、クロロフィルと共通。指定添加物の銅クロロフィリンナトリウム・鉄クロロフィリンナトリウムとは別の品目。
日本の使用基準
- 着色料(化学的合成品を除く)としての基準:こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜、わかめ類には使用してはならない
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E140 として載っています。
- EU では E140 のうち (ii) クロロフィリン(ナトリウム塩・カリウム塩)として載っている。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 日本食品化学研究振興財団「既存添加物名簿収載品目リスト」(令和7年8月25日現在)
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条(加工助剤の定義、「色」の文字を含む場合の用途名の省略)(e-Gov 法令検索)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
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