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添加物データベース着色料確認日 2026.10.02

クロロフィリン

既存添加物EU でも使える(E140)
用途
着色料
表示の例
クロロフィリン、着色料(クロロフィリン)、葉緑素
既存添加物名簿の品名
クロロフィリン(No.108)
基原・製法
「クロロフィル」を温めたアルカリ性エタノール水溶液で加水分解し、希塩酸で中和した後、含水エタノールで抽出して得られたもの。主成分はマグネシウムクロロフィリンで、緑色。
英名
Chlorophylline

日本では

  • 植物の緑色色素クロロフィルを加水分解して得られる、マグネシウムクロロフィリンを主成分とする緑色の着色料。着色料(化学的合成品を除く)の使用基準で、こんぶ類・食肉・鮮魚介類・茶・のり類・豆類・野菜・わかめ類には使えない。
  • 着色料なので用途名の併記が必要で、「クロロフィリン」と書く場合は「着色料(クロロフィリン)」となる。簡略名は「葉緑素」で、クロロフィルと共通。指定添加物の銅クロロフィリンナトリウム・鉄クロロフィリンナトリウムとは別の品目。

日本の使用基準

  • 着色料(化学的合成品を除く)としての基準:こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜、わかめ類には使用してはならない

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E140 として載っています。
  • EU では E140 のうち (ii) クロロフィリン(ナトリウム塩・カリウム塩)として載っている。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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