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添加物データベース酸化防止剤、着色料確認日 2026.10.02

ルチン(抽出物)

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
酸化防止剤、着色料
表示の例
酸化防止剤(ルチン)、着色料(ルチン)、ルチン、フラボノイド、アズキ全草抽出物、エンジュ抽出物、ソバ全草抽出物
既存添加物名簿の品名
ルチン(抽出物)(No.321)
基原・製法
アズキの全草、エンジュのつぼみや花、またはソバの全草から、水・エタノール・メタノールで抽出し、溶媒を除いて得られたもの。主成分はルチン(成分規格の定義)。
英名
Rutin(extract)

日本では

  • フラボノイドの一種ルチンを主成分とする抽出物で、名簿収載品目リストでの用途は酸化防止剤と着色料。これを酵素で処理した「酵素処理ルチン(抽出物)」「ルチン酵素分解物」は別の品目。
  • 着色料として使う場合は、化学的合成品以外の着色料に共通の使用基準(こんぶ類、食肉、鮮魚介類、茶、のり類、豆類、野菜、わかめ類には使えない)がかかる。
  • 酸化防止剤・着色料はどちらも用途名の併記が必要で、「酸化防止剤(ルチン)」のように書く。簡略名・類別名として「ルチン」「フラボノイド」や、基原ごとの「エンジュ抽出物」「ソバ全草抽出物」「アズキ全草抽出物」が使える。

日本の使用基準

  • 着色料として使う場合:こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜及びわかめ類に使用してはならない

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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