添加物データベース酸化防止剤、着色料確認日 2026.10.02
ルチン(抽出物)
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 酸化防止剤、着色料
- 表示の例
- 酸化防止剤(ルチン)、着色料(ルチン)、ルチン、フラボノイド、アズキ全草抽出物、エンジュ抽出物、ソバ全草抽出物
- 既存添加物名簿の品名
- ルチン(抽出物)(No.321)
- 基原・製法
- アズキの全草、エンジュのつぼみや花、またはソバの全草から、水・エタノール・メタノールで抽出し、溶媒を除いて得られたもの。主成分はルチン(成分規格の定義)。
- 英名
- Rutin(extract)
日本では
- フラボノイドの一種ルチンを主成分とする抽出物で、名簿収載品目リストでの用途は酸化防止剤と着色料。これを酵素で処理した「酵素処理ルチン(抽出物)」「ルチン酵素分解物」は別の品目。
- 着色料として使う場合は、化学的合成品以外の着色料に共通の使用基準(こんぶ類、食肉、鮮魚介類、茶、のり類、豆類、野菜、わかめ類には使えない)がかかる。
- 酸化防止剤・着色料はどちらも用途名の併記が必要で、「酸化防止剤(ルチン)」のように書く。簡略名・類別名として「ルチン」「フラボノイド」や、基原ごとの「エンジュ抽出物」「ソバ全草抽出物」「アズキ全草抽出物」が使える。
日本の使用基準
- 着色料として使う場合:こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜及びわかめ類に使用してはならない
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(既存添加物名簿収載品目リスト・簡略名・一括名の範囲ほか)
- 第10版食品添加物公定書(厚生労働省・消費者庁、2024年)成分規格・保存基準各条
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。