添加物データベース製造用剤、保存料、酸化防止剤確認日 2026.10.02
亜硫酸水素アンモニウム水
指定添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 製造用剤、保存料、酸化防止剤
- 表示の例
- 酸化防止剤(亜硫酸塩)、保存料(亜硫酸塩)など。簡略名は「亜硫酸塩」「亜硫酸アンモニウム」
- 指定添加物リストの品名
- 亜硫酸水素アンモニウム水(No.33)
- 英名
- Ammonium Hydrogen Sulfite Water
日本では
- 亜硫酸水素アンモニウムを主成分とする水溶液(食品添加物公定書では亜硫酸水素アンモニウム13.0%以上)。使用基準で、使えるのはぶどう酒とその製造に使うぶどう果汁に限られ、量はぶどう酒1Lにつき0.2g以下。
- 保存料・酸化防止剤として使ったときは用途名と並べて書く決まりがあり、簡略名は「亜硫酸塩」「亜硫酸アンモニウム」。
日本の使用基準
- ぶどう酒の製造に用いるぶどう果汁及びぶどう酒にのみ使用できる
- 亜硫酸水素アンモニウムとして、ぶどう酒1Lにつき 0.2g 以下
- ぶどう酒の製造に用いるぶどう果汁に使用する場合は、ぶどう酒に使用するものとみなす
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
ラベルでまとめて書かれるとき
亜硫酸水素アンモニウム水は、ラベルでは「亜硫酸塩」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 亜硫酸塩 のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 厚生労働省「第10版食品添加物公定書」D 成分規格・保存基準各条
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。