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添加物データベース固結防止剤、製造用剤確認日 2026.10.02

フェロシアン化物(フェロシアン化カリウム(別名ヘキサシアノ鉄(II)酸カリウム)、フェロシアン化カルシウム(別名ヘキサシアノ鉄(II)酸カルシウム)及びフェロシアン化ナトリウム(別名ヘキサシアノ鉄(II)酸ナトリウム)に限る。)

指定添加物EU でも使える(E535・E536・E538)EFSA の ADI 体重1kgあたり1日0.03mg(フェロシアン化物イオンとして)
用途
固結防止剤、製造用剤
表示の例
フェロシアン化Na、フェロシアン化K、フェロシアン化Ca、フェロシアン化物(K,Na)(2種を併用したとき)
指定添加物リストの品名
フェロシアン化物(フェロシアン化カリウム(別名ヘキサシアノ鉄(II)酸カリウム)、フェロシアン化カルシウム(別名ヘキサシアノ鉄(II)酸カルシウム)及びフェロシアン化ナトリウム(別名ヘキサシアノ鉄(II)酸ナトリウム)に限る。)(No.356)
英名
Ferrocyanides (limited to Potassium Ferrocyanide (Potassium Hexacyanoferrate(II)), Calcium Ferrocyanide (Calcium Hexacyanoferrate(II)), and Sodium Ferrocyanide (Sodium Hexacyanoferrate(II)))

日本では

  • フェロシアン化カリウム・フェロシアン化カルシウム・フェロシアン化ナトリウムの3つをまとめた指定添加物(別名はヘキサシアノ鉄(II)酸の塩)。使用基準で、固結防止剤として使えるのは食塩だけで、フェロシアン化カリウムはぶどう酒の製造用剤としても使える。
  • 物質名で書くときの簡略名は「フェロシアン化Na」「フェロシアン化K」「フェロシアン化Ca」で、カリウム塩とナトリウム塩を併用したときは「フェロシアン化物(K,Na)」と書ける(消費者庁「食品表示基準について」別添)。

日本の使用基準

  • 固結防止剤として(フェロシアン化カリウム・カルシウム・ナトリウム):食塩に、無水フェロシアン化ナトリウムとして 0.020g/kg 以下
  • 併用する場合は、使用量の和が無水フェロシアン化ナトリウムとして食塩1kgにつき 0.020g 以下
  • 製造用剤として(フェロシアン化カリウム):ぶどう酒に、無水フェロシアン化カリウムとしてぶどう酒1Lにつき 0.001g を超えて残存しないように使う

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E535・E536・E538 として載っています。
  • EU ではフェロシアン化ナトリウム(E535)、フェロシアン化カリウム(E536)、フェロシアン化カルシウム(E538)がそれぞれ登録されている。使える食品は食塩と食塩代替品で、無水フェロシアン化カリウムとして 20mg/kg まで。
  • EFSA(欧州食品安全機関)は2018年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日0.03mg(フェロシアン化物イオンとして)(グループ ADI=同じ仲間の物質の合計)としています(EFSA ANS)。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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