添加物データベース固結防止剤、製造用剤確認日 2026.10.02
フェロシアン化物(フェロシアン化カリウム(別名ヘキサシアノ鉄(II)酸カリウム)、フェロシアン化カルシウム(別名ヘキサシアノ鉄(II)酸カルシウム)及びフェロシアン化ナトリウム(別名ヘキサシアノ鉄(II)酸ナトリウム)に限る。)
指定添加物EU でも使える(E535・E536・E538)EFSA の ADI 体重1kgあたり1日0.03mg(フェロシアン化物イオンとして)
- 用途
- 固結防止剤、製造用剤
- 表示の例
- フェロシアン化Na、フェロシアン化K、フェロシアン化Ca、フェロシアン化物(K,Na)(2種を併用したとき)
- 指定添加物リストの品名
- フェロシアン化物(フェロシアン化カリウム(別名ヘキサシアノ鉄(II)酸カリウム)、フェロシアン化カルシウム(別名ヘキサシアノ鉄(II)酸カルシウム)及びフェロシアン化ナトリウム(別名ヘキサシアノ鉄(II)酸ナトリウム)に限る。)(No.356)
- 英名
- Ferrocyanides (limited to Potassium Ferrocyanide (Potassium Hexacyanoferrate(II)), Calcium Ferrocyanide (Calcium Hexacyanoferrate(II)), and Sodium Ferrocyanide (Sodium Hexacyanoferrate(II)))
日本では
- フェロシアン化カリウム・フェロシアン化カルシウム・フェロシアン化ナトリウムの3つをまとめた指定添加物(別名はヘキサシアノ鉄(II)酸の塩)。使用基準で、固結防止剤として使えるのは食塩だけで、フェロシアン化カリウムはぶどう酒の製造用剤としても使える。
- 物質名で書くときの簡略名は「フェロシアン化Na」「フェロシアン化K」「フェロシアン化Ca」で、カリウム塩とナトリウム塩を併用したときは「フェロシアン化物(K,Na)」と書ける(消費者庁「食品表示基準について」別添)。
日本の使用基準
- 固結防止剤として(フェロシアン化カリウム・カルシウム・ナトリウム):食塩に、無水フェロシアン化ナトリウムとして 0.020g/kg 以下
- 併用する場合は、使用量の和が無水フェロシアン化ナトリウムとして食塩1kgにつき 0.020g 以下
- 製造用剤として(フェロシアン化カリウム):ぶどう酒に、無水フェロシアン化カリウムとしてぶどう酒1Lにつき 0.001g を超えて残存しないように使う
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E535・E536・E538 として載っています。
- EU ではフェロシアン化ナトリウム(E535)、フェロシアン化カリウム(E536)、フェロシアン化カルシウム(E538)がそれぞれ登録されている。使える食品は食塩と食塩代替品で、無水フェロシアン化カリウムとして 20mg/kg まで。
- EFSA(欧州食品安全機関)は2018年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日0.03mg(フェロシアン化物イオンとして)(グループ ADI=同じ仲間の物質の合計)としています(EFSA ANS)。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- EFSA OpenFoodTox(化学物質の評価の公開データベース)
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
- EFSA ANS Panel (2018) Re-evaluation of sodium ferrocyanide (E 535), potassium ferrocyanide (E 536) and calcium ferrocyanide (E 538) as food additives
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。