English
添加物データベース増粘安定剤、製造用剤確認日 2026.10.02

微小繊維状セルロース

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
増粘安定剤、製造用剤
表示の例
増粘剤(セルロース)、安定剤(セルロース)、微小繊維状セルロース
既存添加物名簿の品名
微小繊維状セルロース(No.226)
基原・製法
パルプまたは綿を微小な繊維状にして得られた、セルロースを主成分とするもの。基原・製法・本質は食品添加物公定書の成分規格に従う。
英名
Microfibrillated Cellulose

日本では

  • パルプや綿を微小な繊維状にして得られる、セルロースを主成分とするもの。増粘安定剤や製造用剤として使われる。
  • 増粘剤・安定剤などの目的で使うと用途名の併記が必要で、「増粘剤(セルロース)」のように書く。簡略名の「セルロース」は粉末セルロースや微結晶セルロースと共通。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • EU のセルロース(E460)は微結晶セルロースと粉末セルロースに限られ、微小繊維状セルロースは添加物リストに載っていない。

ラベルでまとめて書かれるとき

微小繊維状セルロースは、ラベルでは「増粘剤・安定剤・ゲル化剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 増粘剤・安定剤・ゲル化剤 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

同じ「増粘安定剤、製造用剤」の物質

← 添加物データベースの一覧へ