添加物データベース増粘安定剤、製造用剤確認日 2026.10.02
微小繊維状セルロース
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 増粘安定剤、製造用剤
- 表示の例
- 増粘剤(セルロース)、安定剤(セルロース)、微小繊維状セルロース
- 既存添加物名簿の品名
- 微小繊維状セルロース(No.226)
- 基原・製法
- パルプまたは綿を微小な繊維状にして得られた、セルロースを主成分とするもの。基原・製法・本質は食品添加物公定書の成分規格に従う。
- 英名
- Microfibrillated Cellulose
日本では
- パルプや綿を微小な繊維状にして得られる、セルロースを主成分とするもの。増粘安定剤や製造用剤として使われる。
- 増粘剤・安定剤などの目的で使うと用途名の併記が必要で、「増粘剤(セルロース)」のように書く。簡略名の「セルロース」は粉末セルロースや微結晶セルロースと共通。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
- EU のセルロース(E460)は微結晶セルロースと粉末セルロースに限られ、微小繊維状セルロースは添加物リストに載っていない。
ラベルでまとめて書かれるとき
微小繊維状セルロースは、ラベルでは「増粘剤・安定剤・ゲル化剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 増粘剤・安定剤・ゲル化剤 のページで紹介しています。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 日本食品化学研究振興財団「既存添加物名簿収載品目リスト」(令和7年8月25日現在)
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。