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添加物データベース増粘安定剤確認日 2026.10.02

トラガントガム

既存添加物EU でも使える(E413)
用途
増粘安定剤
表示の例
増粘剤(トラガントガム)、安定剤(トラガント)、増粘多糖類(多糖類を2種以上使った場合)
既存添加物名簿の品名
トラガントガム(No.201)
基原・製法
トラガントの分泌液から得られた、多糖類を主成分とするもの。基原・製法・本質は食品添加物公定書の成分規格に従う。
英名
Tragacanth Gum

日本では

  • トラガントの分泌液から得られる多糖類で、増粘安定剤として使われる。
  • 増粘剤・安定剤などの目的で使うと用途名の併記が必要。簡略名は「トラガント」。
  • 増粘安定剤の多糖類を2種以上使った場合は「増粘多糖類」とまとめて書ける。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E413 として載っています。

ラベルでまとめて書かれるとき

トラガントガムは、ラベルでは「増粘剤・安定剤・ゲル化剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 増粘剤・安定剤・ゲル化剤 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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