添加物データベース増粘安定剤確認日 2026.10.02
トラガントガム
既存添加物EU でも使える(E413)
- 用途
- 増粘安定剤
- 表示の例
- 増粘剤(トラガントガム)、安定剤(トラガント)、増粘多糖類(多糖類を2種以上使った場合)
- 既存添加物名簿の品名
- トラガントガム(No.201)
- 基原・製法
- トラガントの分泌液から得られた、多糖類を主成分とするもの。基原・製法・本質は食品添加物公定書の成分規格に従う。
- 英名
- Tragacanth Gum
日本では
- トラガントの分泌液から得られる多糖類で、増粘安定剤として使われる。
- 増粘剤・安定剤などの目的で使うと用途名の併記が必要。簡略名は「トラガント」。
- 増粘安定剤の多糖類を2種以上使った場合は「増粘多糖類」とまとめて書ける。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E413 として載っています。
ラベルでまとめて書かれるとき
トラガントガムは、ラベルでは「増粘剤・安定剤・ゲル化剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 増粘剤・安定剤・ゲル化剤 のページで紹介しています。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 日本食品化学研究振興財団「既存添加物名簿収載品目リスト」(令和7年8月25日現在)
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
- 消費者庁「食品表示基準について」(増粘多糖類の簡略名)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
同じ「増粘安定剤」の物質
- アセチル化アジピン酸架橋デンプン
- アセチル化酸化デンプン
- アセチル化リン酸架橋デンプン
- アルギン酸アンモニウム
- アルギン酸カリウム
- アルギン酸カルシウム
- アルギン酸ナトリウム
- アルギン酸プロピレングリコールエステル
- カルボキシメチルセルロースカルシウム(繊維素グリコール酸カルシウム)
- カルボキシメチルセルロースナトリウム(繊維素グリコール酸ナトリウム)
- 酢酸デンプン
- 酸化デンプン
- デンプングリコール酸ナトリウム
- ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン
- ヒドロキシプロピルデンプン
- ポリアクリル酸ナトリウム
- ポリビニルピロリドン
- メチルセルロース
- リン酸架橋デンプン
- リン酸化デンプン
- リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン
- アウレオバシジウム培養液
- アグロバクテリウムスクシノグリカン
- アマシードガム
- アラビアガム
- アラビノガラクタン
- アルギン酸
- ウェランガム
- カシアガム
- ガティガム
- カラギナン
- カラヤガム
- カロブビーンガム
- キサンタンガム
- キチン
- グァーガム
- グァーガム酵素分解物
- サイリウムシードガム
- ジェランガム
- タマリンドシードガム
- タラガム
- デキストラン
- トロロアオイ
- ファーセレラン
- フクロノリ抽出物
- ペクチン
- マクロホモプシスガム
- モモ樹脂
- ラムザンガム