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添加物データベース増粘安定剤確認日 2026.10.02

カラヤガム

既存添加物EU でも使える(E416)
用途
増粘安定剤
表示の例
増粘剤(カラヤガム)、安定剤(カラヤ)、ゲル化剤(カラヤ)、増粘多糖類
既存添加物名簿の品名
カラヤガム(No.67)
基原・製法
カラヤ(Sterculia urens)若しくはその同属植物、又はキバナワタモドキ(Cochlospermum religiosum)若しくはその同属植物の分泌液から得られた、多糖類を主成分とするもの(成分規格の定義)。
英名
Karaya Gum

日本では

  • カラヤやキバナワタモドキの分泌液から得られる多糖類で、増粘安定剤として使われる。簡略名は「カラヤ」。使用基準はない。
  • 増粘剤・安定剤・ゲル化剤として使う場合は用途名の併記が必要。増粘安定剤の多糖類を2種以上併用する場合は「増粘多糖類」とまとめて書け、その場合は「増粘」の字を含むので用途名を省ける。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E416 として載っています。

ラベルでまとめて書かれるとき

カラヤガムは、ラベルでは「増粘剤・安定剤・ゲル化剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 増粘剤・安定剤・ゲル化剤 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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