添加物データベース増粘安定剤確認日 2026.10.02
カルボキシメチルセルロースカルシウム(繊維素グリコール酸カルシウム)
指定添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 増粘安定剤
- 表示の例
- 増粘剤(CMC-Ca)、安定剤(CMC-Ca)、糊料(繊維素グリコール酸Ca)
- 指定添加物リストの品名
- カルボキシメチルセルロースカルシウム(別名繊維素グリコール酸カルシウム)(No.103)
- 英名
- Calcium Carboxymethylcellulose (Calcium Cellulose Glycolate)
日本では
- とろみをつけたり安定させたりする目的で使われる糊料。使用基準で、使える量は食品の2.0%以下と決められている。
- 増粘剤・安定剤・ゲル化剤(糊料)として使うときは用途名と並べて書く。簡略名は「CMC-Ca」「繊維素グリコール酸Ca」。
日本の使用基準
- 食品の 2.0% 以下(カルボキシメチルセルロースナトリウム、デンプングリコール酸ナトリウムと併用する場合は使用量の和が 2.0% 以下)
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
- EU の E466 はカルボキシメチルセルロースのナトリウム塩で、カルシウム塩は食品添加物リスト(規則1333/2008 付属書II)に載っていない。
ラベルでまとめて書かれるとき
カルボキシメチルセルロースカルシウム(繊維素グリコール酸カルシウム)は、ラベルでは「増粘剤・安定剤・ゲル化剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 増粘剤・安定剤・ゲル化剤 のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
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