English
添加物データベース増粘安定剤確認日 2026.10.02

カルボキシメチルセルロースカルシウム(繊維素グリコール酸カルシウム)

指定添加物EU の添加物リストにない
用途
増粘安定剤
表示の例
増粘剤(CMC-Ca)、安定剤(CMC-Ca)、糊料(繊維素グリコール酸Ca)
指定添加物リストの品名
カルボキシメチルセルロースカルシウム(別名繊維素グリコール酸カルシウム)(No.103)
英名
Calcium Carboxymethylcellulose (Calcium Cellulose Glycolate)

日本では

  • とろみをつけたり安定させたりする目的で使われる糊料。使用基準で、使える量は食品の2.0%以下と決められている。
  • 増粘剤・安定剤・ゲル化剤(糊料)として使うときは用途名と並べて書く。簡略名は「CMC-Ca」「繊維素グリコール酸Ca」。

日本の使用基準

  • 食品の 2.0% 以下(カルボキシメチルセルロースナトリウム、デンプングリコール酸ナトリウムと併用する場合は使用量の和が 2.0% 以下)

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • EU の E466 はカルボキシメチルセルロースのナトリウム塩で、カルシウム塩は食品添加物リスト(規則1333/2008 付属書II)に載っていない。

ラベルでまとめて書かれるとき

カルボキシメチルセルロースカルシウム(繊維素グリコール酸カルシウム)は、ラベルでは「増粘剤・安定剤・ゲル化剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 増粘剤・安定剤・ゲル化剤 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

同じ「増粘安定剤」の物質

← 添加物データベースの一覧へ