添加物データベース増粘安定剤確認日 2026.10.02
カシアガム
既存添加物EU でも使える(E427)
- 用途
- 増粘安定剤
- 表示の例
- 増粘剤(カシアガム)、安定剤(カッシャガム)、ゲル化剤(カシアガム)、増粘多糖類
- 既存添加物名簿の品名
- カシアガム(No.51)
- 基原・製法
- マメ科エビスグサモドキ(Cassia tora)の種子の胚乳部を粉砕して得られたもの。主成分は多糖類。
- 英名
- Cassia gum
日本では
- エビスグサモドキの種子の胚乳から得られる多糖類で、増粘安定剤として使われる。別名は「カッシャガム」。使用基準はない。
- 増粘剤・安定剤・ゲル化剤として使う場合は用途名の併記が必要。増粘安定剤の多糖類を2種以上併用する場合は「増粘多糖類」とまとめて書け、その場合は「増粘」の字を含むので用途名を省ける。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E427 として載っています。
ラベルでまとめて書かれるとき
カシアガムは、ラベルでは「増粘剤・安定剤・ゲル化剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 増粘剤・安定剤・ゲル化剤 のページで紹介しています。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 日本食品化学研究振興財団「既存添加物名簿収載品目リスト」(令和7年8月25日現在)
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条(加工助剤の定義、「色」「増粘」の文字を含む場合の用途名の省略)(e-Gov 法令検索)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
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