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添加物データベース増粘安定剤確認日 2026.10.02

カラギナン

既存添加物EU でも使える(E407)EFSA の ADI 体重1kgあたり1日75mg
用途
増粘安定剤
表示の例
増粘剤(カラギナン)、ゲル化剤(カラギナン)、安定剤(カラギナン)、増粘剤(カラギーナン)、ゲル化剤(加工ユーケマ藻類)、ゲル化剤(ユーケマ)、増粘剤(紅藻抽出物)、増粘多糖類(増粘安定剤の多糖類を2種以上使う場合)
既存添加物名簿の品名
カラギナン(No.59)
基原・製法
イバラノリ、キリンサイ、ギンナンソウ、スギノリ又はツノマタの全藻から得られた、ι-・κ-・λ-カラギナンを主成分とするもの。加工ユーケマ藻類・精製カラギナンと、キリンサイ属の全藻を乾燥・粉砕したユーケマ藻末がある。
英名
Carrageenan

日本では

  • 紅藻類の全藻から得られる多糖類で、とろみをつけたり固めたりする増粘安定剤として使われる。使用基準はない。
  • 別名はカラギーナン・カラゲナン・カラゲーナン・カラゲニン。簡略名は加工ユーケマ藻類とユーケマ藻末が「ユーケマ」、精製カラギナンが「紅藻抽出物」。増粘剤・安定剤・ゲル化剤として使うときは「ゲル化剤(カラギナン)」のように用途名と並べて書く。増粘安定剤の多糖類を2種以上使うときは「増粘多糖類」とまとめて書け、増粘の目的なら用途名を省ける(食品表示基準)。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E407 として載っています。
  • EU では、カラギナン(E407)と加工ユーケマ藻類(E407a、Processed euchema seaweed)が別の品目として載っている。ユーケマ藻末にあたる品目はない。
  • EU では E407・E407a をミニカップゼリー(一口サイズのカップ入りゼリー菓子)に使えない。ジャム・ゼリー・マーマレード類では、ほかの増粘剤と合わせて 10g/kg までなど、食品区分ごとに使える範囲が決められている(附属書II パートE)。日本には使用基準がない。
  • ADI は EFSA ANS パネルが2018年の再評価で暫定のグループ ADI として決めたもの(E407 と E407a の合計)。
  • EFSA(欧州食品安全機関)は2018年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日75mg(グループ ADI=同じ仲間の物質の合計)としています(EFSA ANS)。

ラベルでまとめて書かれるとき

カラギナンは、ラベルでは「増粘剤・安定剤・ゲル化剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 増粘剤・安定剤・ゲル化剤 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

同じ「増粘安定剤」の物質

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