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添加物データベース増粘安定剤、製造用剤確認日 2026.10.02

プルラン

既存添加物EU でも使える(E1204)
用途
増粘安定剤、製造用剤
表示の例
増粘剤(プルラン)、安定剤(プルラン)、プルラン、増粘多糖類(増粘安定剤の多糖類を2種以上使う場合)
既存添加物名簿の品名
プルラン(No.246)
基原・製法
糸状菌(Aureobasidium pullulans)の培養液から分離して得られた多糖類。成分はプルラン。
英名
Pullulan

日本では

  • 糸状菌の培養液から得られる多糖類で、増粘安定剤や製造用剤として使われる。使用基準はない。
  • 増粘剤・安定剤・ゲル化剤・糊料として使うときは「増粘剤(プルラン)」のように用途名と並べて書く。増粘安定剤の多糖類を2種以上使うときは「増粘多糖類」とまとめて書け、「増粘」の文字を含むので増粘の目的なら用途名を省ける(食品表示基準)。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E1204 として載っています。
  • EU で使える食品は、カプセル・錠剤の形の食品サプリメントと、フィルム状の口臭清涼用菓子に限られている(附属書II パートE)。日本には使える食品の限定はない。
  • EFSA FAF パネルは2025年の再評価で、数値の ADI を決める必要はないとした。

ラベルでまとめて書かれるとき

プルランは、ラベルでは「増粘剤・安定剤・ゲル化剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 増粘剤・安定剤・ゲル化剤 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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