添加物データベース増粘安定剤、製造用剤確認日 2026.10.02
プルラン
既存添加物EU でも使える(E1204)
- 用途
- 増粘安定剤、製造用剤
- 表示の例
- 増粘剤(プルラン)、安定剤(プルラン)、プルラン、増粘多糖類(増粘安定剤の多糖類を2種以上使う場合)
- 既存添加物名簿の品名
- プルラン(No.246)
- 基原・製法
- 糸状菌(Aureobasidium pullulans)の培養液から分離して得られた多糖類。成分はプルラン。
- 英名
- Pullulan
日本では
- 糸状菌の培養液から得られる多糖類で、増粘安定剤や製造用剤として使われる。使用基準はない。
- 増粘剤・安定剤・ゲル化剤・糊料として使うときは「増粘剤(プルラン)」のように用途名と並べて書く。増粘安定剤の多糖類を2種以上使うときは「増粘多糖類」とまとめて書け、「増粘」の文字を含むので増粘の目的なら用途名を省ける(食品表示基準)。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E1204 として載っています。
- EU で使える食品は、カプセル・錠剤の形の食品サプリメントと、フィルム状の口臭清涼用菓子に限られている(附属書II パートE)。日本には使える食品の限定はない。
- EFSA FAF パネルは2025年の再評価で、数値の ADI を決める必要はないとした。
ラベルでまとめて書かれるとき
プルランは、ラベルでは「増粘剤・安定剤・ゲル化剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 増粘剤・安定剤・ゲル化剤 のページで紹介しています。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 第10版食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格・保存基準各条の定義
- 消費者庁「食品表示基準について」本体(添加物の物質名・簡略名・増粘多糖類・用途名・加工助剤・栄養強化)
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条(「色」「増粘」の文字を含む場合の用途名の省略、加工助剤・栄養強化の表示免除)(e-Gov 法令検索)
- Regulation (EC) No 1333/2008 統合版(2026-08-18)附属書II(EUR-Lex)
- EFSA FAF Panel (2025) Re-evaluation of pullulan (E 1204) as a food additive and new application for its extension of use. EFSA Journal 23:e9267
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。