添加物データベース製造用剤、強化剤確認日 2026.10.02
リン酸二水素カルシウム(第一リン酸カルシウム)
指定添加物EU でも使える(E341(i))EFSA の ADI 体重1kgあたり1日40mg
- 用途
- 製造用剤、強化剤
- 表示の例
- リン酸Ca、リン酸カルシウム、リン酸塩(Ca)、イーストフード、膨張剤
- 指定添加物リストの品名
- リン酸二水素カルシウム(別名第一リン酸カルシウム)(No.471)
- 英名
- Calcium Dihydrogen Phosphate (Calcium Phosphate, Monobasic)
日本では
- リン酸のカルシウム塩の一つ(別名 第一リン酸カルシウム)。食品表示基準では、イーストフード、膨張剤、プロセスチーズ類の乳化剤として使った場合に、それぞれの一括名で表示できる添加物に入っている。
- 栄養強化の目的で使ったものは、食品表示基準で添加物の表示を省略できる範囲(別添 添加物1-5)に入っている。
- 物質名で書く場合は簡略名「リン酸カルシウム」「リン酸Ca」が使えるが、この簡略名はリン酸三カルシウムなどほかのカルシウム塩とも共通。
日本の使用基準
- カルシウムとして食品の1.0%以下(特別用途表示の食品を除く)
- 食品の製造又は加工上必要不可欠な場合及び栄養の目的に限る
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E341(i) として載っています。
- EFSA のリン酸塩のグループ ADI(体重1kgあたり1日40mg)は、リンに換算した量で示されている。
- EFSA(欧州食品安全機関)は2019年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日40mg(グループ ADI=同じ仲間の物質の合計)としています(EFSA FAF)。
ラベルでまとめて書かれるとき
リン酸二水素カルシウム(第一リン酸カルシウム)は、ラベルでは「リン酸塩」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは リン酸塩 のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- EFSA OpenFoodTox(化学物質の評価の公開データベース)
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・類別名一覧、用途名併記の例示、一括名の範囲、栄養強化の範囲ほか)
- 消費者庁「食品表示基準について」本体(添加物の表示)
- EFSA FAF Panel (2019) Re-evaluation of phosphoric acid–phosphates – di-, tri- and polyphosphates (E 338–341, E 343, E 450–452) as food additives
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。