English
添加物データベース調味料、強化剤確認日 2026.10.02

L-ヒスチジン塩酸塩

指定添加物EU の添加物リストにない
用途
調味料、強化剤
表示の例
調味料(アミノ酸)、ヒスチジン塩酸塩、ヒスチジン
指定添加物リストの品名
L-ヒスチジン塩酸塩(No.318)
英名
L-Histidine Monohydrochloride

日本では

  • アミノ酸のヒスチジンの塩酸塩で、調味料や強化剤として使われる。使用基準はない。
  • 調味料として使うときは一括名の「調味料(アミノ酸)」と書ける。簡略名は「ヒスチジン塩酸塩」「ヒスチジン」。栄養強化の目的で使った場合は表示が免除される(食品表示基準)。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • EU では食品添加物としての使用が認められていない(規則 1333/2008 附属書II に載っていない)

ラベルでまとめて書かれるとき

L-ヒスチジン塩酸塩は、ラベルでは「調味料(アミノ酸等)」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 調味料(アミノ酸等) のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

同じ「調味料、強化剤」の物質

← 添加物データベースの一覧へ