添加物データベース調味料、強化剤確認日 2026.10.02
L-ヒスチジン塩酸塩
指定添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 調味料、強化剤
- 表示の例
- 調味料(アミノ酸)、ヒスチジン塩酸塩、ヒスチジン
- 指定添加物リストの品名
- L-ヒスチジン塩酸塩(No.318)
- 英名
- L-Histidine Monohydrochloride
日本では
- アミノ酸のヒスチジンの塩酸塩で、調味料や強化剤として使われる。使用基準はない。
- 調味料として使うときは一括名の「調味料(アミノ酸)」と書ける。簡略名は「ヒスチジン塩酸塩」「ヒスチジン」。栄養強化の目的で使った場合は表示が免除される(食品表示基準)。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
- EU では食品添加物としての使用が認められていない(規則 1333/2008 附属書II に載っていない)
ラベルでまとめて書かれるとき
L-ヒスチジン塩酸塩は、ラベルでは「調味料(アミノ酸等)」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 調味料(アミノ酸等) のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・類別名一覧、一括名の範囲、栄養強化の範囲ほか)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。