添加物データベース調味料確認日 2026.10.02
塩水湖水低塩化ナトリウム液
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 調味料
- 表示の例
- 調味料(無機塩)、塩水湖水低塩化ナトリウム液、塩水湖水ミネラル液
- 既存添加物名簿の品名
- 塩水湖水低塩化ナトリウム液(No.40)
- 基原・製法
- 塩水湖水から塩化ナトリウムを析出分離して得られた、アルカリ金属塩類及びアルカリ土類金属塩類を主成分とするもの。
- 英名
- Sodium Chloride-decreased Brine (Saline Lake)
日本では
- 塩水湖の水から塩化ナトリウム(食塩)を結晶として取り除いて得られる液で、アルカリ金属塩類・アルカリ土類金属塩類が主成分。名簿収載品目リストでの用途は調味料で、簡略名は「塩水湖水ミネラル液」。
- 調味料として使う場合は、一括名で「調味料(無機塩)」と書ける(消費者庁の一括名の範囲に含まれる)。使用基準はない。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 日本食品化学研究振興財団「既存添加物名簿収載品目リスト」(令和7年8月25日現在)
- 第10版 食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格の定義
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
同じ「調味料」の物質
- 5'-イノシン酸二ナトリウム(5'-イノシン酸ナトリウム)
- 5'-ウリジル酸二ナトリウム(5'-ウリジル酸ナトリウム)
- 塩化カリウム
- 5'-グアニル酸二ナトリウム(5'-グアニル酸ナトリウム)
- グルタミルバリルグリシン
- L-グルタミン酸アンモニウム
- L-グルタミン酸カリウム
- L-グルタミン酸カルシウム
- L-グルタミン酸ナトリウム(グルタミン酸ソーダ)
- L-グルタミン酸マグネシウム
- 5'-シチジル酸二ナトリウム(5'-シチジル酸ナトリウム)
- 5'-リボヌクレオチドカルシウム(5'-リボヌクレオタイドカルシウム)
- 5'-リボヌクレオチド二ナトリウム(5'-リボヌクレオタイドナトリウム・5'-リボヌクレオチドナトリウム)
- 硫酸カリウム
- L-アスパラギン酸
- 粗製海水塩化カリウム
- タウリン(抽出物)
- ベタイン