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添加物データベース調味料、強化剤確認日 2026.10.02

L-セリン

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
調味料、強化剤
表示の例
調味料(アミノ酸)、調味料(アミノ酸等)、セリン、L-セリン
既存添加物名簿の品名
L-セリン(No.166)
基原・製法
L-セリンを98.0~102.0%含む(乾燥物換算)、味のわずかに甘い白色の結晶または結晶性の粉末(成分規格)。基原・製法は名簿収載品目リストに記載がない。
英名
L-Serine

日本では

  • アミノ酸の一つで、名簿収載品目リストでの用途は調味料と強化剤。
  • 使用基準(使える食品や量の上限)は定められていない。
  • 調味の目的で使ったときは一括名「調味料(アミノ酸)」で表示できる。物質名の簡略名は「セリン」。栄養強化の目的で使ったものは、原則として表示が免除される。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

ラベルでまとめて書かれるとき

L-セリンは、ラベルでは「調味料(アミノ酸等)」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 調味料(アミノ酸等) のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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