添加物データベース調味料、強化剤確認日 2026.10.02
L-セリン
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 調味料、強化剤
- 表示の例
- 調味料(アミノ酸)、調味料(アミノ酸等)、セリン、L-セリン
- 既存添加物名簿の品名
- L-セリン(No.166)
- 基原・製法
- L-セリンを98.0~102.0%含む(乾燥物換算)、味のわずかに甘い白色の結晶または結晶性の粉末(成分規格)。基原・製法は名簿収載品目リストに記載がない。
- 英名
- L-Serine
日本では
- アミノ酸の一つで、名簿収載品目リストでの用途は調味料と強化剤。
- 使用基準(使える食品や量の上限)は定められていない。
- 調味の目的で使ったときは一括名「調味料(アミノ酸)」で表示できる。物質名の簡略名は「セリン」。栄養強化の目的で使ったものは、原則として表示が免除される。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
ラベルでまとめて書かれるとき
L-セリンは、ラベルでは「調味料(アミノ酸等)」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 調味料(アミノ酸等) のページで紹介しています。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(既存添加物名簿収載品目リスト・簡略名・一括名の範囲ほか)
- 第10版食品添加物公定書(厚生労働省・消費者庁、2024年)成分規格・保存基準各条
- 消費者庁「食品表示基準について」本体(添加物の物質名表示・増粘多糖類の簡略名・栄養強化の範囲)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。