添加物データベース強化剤確認日 2026.10.02
5'-アデニル酸
既存添加物EU の添加物リストにないこのサイトの1商品に使用
- 用途
- 強化剤
- 表示の例
- 5'-アデニル酸、アデノシン5'-一リン酸、5'-AMP
- 既存添加物名簿の品名
- 5'-アデニル酸(No.11)
- 基原・製法
- 酵母(Candida utilis)の菌体から水で抽出した核酸を酵素で加水分解した後、分離して得られたもの。成分は5'-アデニル酸(成分規格の定義)。
- 英名
- 5'-Adenylic Acid
日本では
- 酵母の菌体から抽出した核酸を酵素で分解して得られる、5'-アデニル酸(アデノシン一リン酸)。名簿収載品目リストでの用途は「強化剤」。使用基準はない。
- 別名は「アデノシン5'-一リン酸」、簡略名は「5'-AMP」。栄養強化の目的で使った場合は、表示が免除される(特別用途食品・機能性表示食品を除く)。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
このサイトで5'-アデニル酸を使っている商品
| 商品 | ラベルの書き方 | 役割 |
|---|---|---|
| アイクレオ バランスミルク(大缶)アイクレオ(江崎グリコ) | 5'-アデニル酸 | ヌクレオチド |
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・既存添加物名簿収載品目リスト)
- 第10版 食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格の定義
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条(加工助剤の定義、栄養強化の目的で使用されるものの表示免除)(e-Gov 法令検索)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
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