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添加物データベース着色料、強化剤確認日 2026.10.02

リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB2酪酸エステル)

指定添加物EU の添加物リストにない
用途
着色料、強化剤
表示の例
着色料(V.B2)、着色料(リボフラビン)、ビタミンB2、V.B2
指定添加物リストの品名
リボフラビン酪酸エステル(別名ビタミンB2酪酸エステル)(No.447)
英名
Riboflavin Tetrabutyrate (Vitamin B2 Tetrabutyrate)

日本では

  • ビタミンB2(リボフラビン)の酪酸エステルで、黄色の着色料や栄養を補う強化剤として使われる。使用基準は定められていない。
  • 着色料として使う場合は用途名の併記が必要。簡略名は「リボフラビン」「ビタミンB2」「V.B2」で、リボフラビンと同じ書き方になる。
  • 「栄養強化の目的が考えられる添加物」の一覧(ビタミン類)に入っており、栄養強化の目的で使う場合は、表示を省略できる(特別用途食品・機能性表示食品を除く)。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • EU の E101 はリボフラビンとリボフラビン-5'-リン酸で、酪酸エステルは含まれない。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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