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添加物データベース調味料、強化剤確認日 2026.10.02

L-リシン

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
調味料、強化剤
表示の例
調味料(アミノ酸)、L-リシン、L-リジン、リシン、リジン(栄養強化の目的で使った場合は表示が免除される)
既存添加物名簿の品名
L-リシン(No.313)
基原・製法
アミノ酸の L-リシン((2S)-2,6-ジアミノヘキサン酸)。成分規格では L-リシンを97.0〜103.0%含む(無水物換算)。水溶液の「L-リシン液」も同じ品目に含まれる。
英名
L-Lysine

日本では

  • アミノ酸の一種 L-リシンで、名簿収載品目リストでの用途は調味料と強化剤。液体の「L-リシン液」も含まれる。使用基準はない。
  • 調味料として使うときは一括名の「調味料(アミノ酸)」で書ける。物質名で書く場合は別名の「L-リジン」、簡略名の「リシン」「リジン」も使える。栄養強化の目的で使った場合は表示が免除される(特別用途食品・機能性表示食品を除く)。
  • 指定添加物の「L-リシン塩酸塩」「L-リシンL-アスパラギン酸塩」「L-リシンL-グルタミン酸塩」は別の品目。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

ラベルでまとめて書かれるとき

L-リシンは、ラベルでは「調味料(アミノ酸等)」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 調味料(アミノ酸等) のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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