添加物データベース調味料、強化剤確認日 2026.10.02
L-リシン
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 調味料、強化剤
- 表示の例
- 調味料(アミノ酸)、L-リシン、L-リジン、リシン、リジン(栄養強化の目的で使った場合は表示が免除される)
- 既存添加物名簿の品名
- L-リシン(No.313)
- 基原・製法
- アミノ酸の L-リシン((2S)-2,6-ジアミノヘキサン酸)。成分規格では L-リシンを97.0〜103.0%含む(無水物換算)。水溶液の「L-リシン液」も同じ品目に含まれる。
- 英名
- L-Lysine
日本では
- アミノ酸の一種 L-リシンで、名簿収載品目リストでの用途は調味料と強化剤。液体の「L-リシン液」も含まれる。使用基準はない。
- 調味料として使うときは一括名の「調味料(アミノ酸)」で書ける。物質名で書く場合は別名の「L-リジン」、簡略名の「リシン」「リジン」も使える。栄養強化の目的で使った場合は表示が免除される(特別用途食品・機能性表示食品を除く)。
- 指定添加物の「L-リシン塩酸塩」「L-リシンL-アスパラギン酸塩」「L-リシンL-グルタミン酸塩」は別の品目。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
ラベルでまとめて書かれるとき
L-リシンは、ラベルでは「調味料(アミノ酸等)」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 調味料(アミノ酸等) のページで紹介しています。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 日本食品化学研究振興財団「既存添加物名簿収載品目リスト」(令和7年8月25日現在)
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名の範囲・既存添加物名簿収載品目リスト)
- 第10版 食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格・保存基準各条の定義
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条(加工助剤の定義、栄養強化の目的で使用されるものの表示免除、アレルゲンの表示)(e-Gov 法令検索)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。