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添加物データベース調味料確認日 2026.10.02

グルタミルバリルグリシン

指定添加物EU の添加物リストにない
用途
調味料
表示の例
調味料(アミノ酸)、調味料(アミノ酸等)
指定添加物リストの品名
グルタミルバリルグリシン(No.133)
英名
Glutamyl-valyl-glycine

日本では

  • グルタミン酸・バリン・グリシンの3つのアミノ酸がつながったペプチドで、調味料として使われる。
  • 使用基準リストに個別の使用基準は載っていない。
  • 調味料(アミノ酸)の一括名の範囲に入っており、調味の目的で使えば「調味料(アミノ酸)」などと書ける。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

ラベルでまとめて書かれるとき

グルタミルバリルグリシンは、ラベルでは「調味料(アミノ酸等)」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 調味料(アミノ酸等) のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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