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添加物データベース調味料、強化剤確認日 2026.10.02

L-グルタミン酸

指定添加物EU でも使える(E620)EFSA の ADI 体重1kgあたり1日30mg
用途
調味料、強化剤
表示の例
調味料(アミノ酸)、調味料(アミノ酸等)、グルタミン酸
指定添加物リストの品名
L-グルタミン酸(No.134)
英名
L-Glutamic Acid

日本では

  • うま味をつける調味料として使われる。使用基準はない。
  • 調味料の一括名の範囲(アミノ酸)に入っており、「調味料(アミノ酸)」などと書ける。簡略名は「グルタミン酸」。「栄養強化の目的が考えられる添加物」(アミノ酸類)にも入っている。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E620 として載っています。
  • EFSA(欧州食品安全機関)は2017年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日30mg(グループ ADI=同じ仲間の物質の合計)としています(EFSA ANS)。

ラベルでまとめて書かれるとき

L-グルタミン酸は、ラベルでは「調味料(アミノ酸等)」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 調味料(アミノ酸等) のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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