添加物データベース酸化防止剤、強化剤確認日 2026.10.02
L-アスコルビン酸パルミチン酸エステル(ビタミンCパルミテート)
指定添加物EU でも使える(E304(i))
- 用途
- 酸化防止剤、強化剤
- 表示の例
- 酸化防止剤(ビタミンC)、酸化防止剤(V.C)、酸化防止剤(アスコルビン酸エステル)、ビタミンC
- 指定添加物リストの品名
- L-アスコルビン酸パルミチン酸エステル(別名ビタミンCパルミテート)(No.12)
- 英名
- L-Ascorbic Palmitate (Vitamin C Palmitate)
日本では
- L-アスコルビン酸(ビタミンC)とパルミチン酸のエステル。酸化防止の目的で使うときは「酸化防止剤(ビタミンC)」のように用途名と並べて書く決まりがあり、簡略名は「アスコルビン酸エステル」「ビタミンC」「V.C」。
- 栄養強化の目的で使われたと認められる添加物の範囲(別添 添加物1-5)に入っており、栄養強化の目的で使う場合は、原則として表示が免除される。
- 使用基準はない。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E304(i) として載っています。
ラベルでまとめて書かれるとき
L-アスコルビン酸パルミチン酸エステル(ビタミンCパルミテート)は、ラベルでは「酸化防止剤(ビタミンC・ビタミンE)」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 酸化防止剤(ビタミンC・ビタミンE) のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲、既存添加物名簿収載品目リスト)
- 消費者庁「食品表示基準について」(通知 本体:既存添加物の物質名・増粘多糖類・栄養強化の範囲)
- EFSA FAF Panel (2020) Opinion on the re-evaluation of ascorbyl palmitate (E 304i) as a food additive in foods for infants below 16 weeks of age and the follow-up of its re-evaluation for all population groups. EFSA Journal 18(6):6153
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。