添加物データベース漂白剤、保存料、酸化防止剤確認日 2026.10.02
ピロ亜硫酸ナトリウム(亜硫酸水素ナトリウム、メタ重亜硫酸ナトリウム・酸性亜硫酸ソーダ)
指定添加物EU でも使える(E223)
- 用途
- 漂白剤、保存料、酸化防止剤
- 表示の例
- 漂白剤(亜硫酸塩)、酸化防止剤(亜硫酸Na)、保存料(重亜硫酸Na)、亜硫酸ソーダ
- 指定添加物リストの品名
- ピロ亜硫酸ナトリウム(別名亜硫酸水素ナトリウム、メタ重亜硫酸ナトリウム又は酸性亜硫酸ソーダ)(No.339)
- 英名
- Sodium Pyrosulfite (Sodium Metabisulfite or Acid Sulfite of Soda)
日本では
- 亜硫酸塩の一つで、漂白・保存・酸化防止に使われる。使える食品と、食品に残ってよい量(二酸化硫黄としての残存量)が決められている(使用基準)。
- かんぴょう、乾燥果実、干しぶどう、果実酒などが対象で、ごま・豆類・野菜には使えない。
- 用途名と並べて「漂白剤(亜硫酸塩)」のように書く。簡略名は「亜硫酸塩」「亜硫酸Na」「重亜硫酸Na」「亜硫酸ソーダ」など(消費者庁「食品表示基準について」別添)。
日本の使用基準
- かんぴょう:二酸化硫黄としての残存量 5.0g/kg 未満
- 乾燥果実(干しぶどうを除く):二酸化硫黄として 2.0g/kg 未満
- 干しぶどう:二酸化硫黄として 1.5g/kg 未満
- コンニャク粉:二酸化硫黄として 0.90g/kg 未満
- 乾燥じゃがいも・ゼラチン・ディジョンマスタード:二酸化硫黄として 0.50g/kg 未満
- 果実酒・雑酒:二酸化硫黄として 0.35g/kg 未満
- その他の食品:二酸化硫黄として 0.030g/kg 未満(キャンデッドチェリー製造用のさくらんぼなどを除く)
- ごま・豆類・野菜には使用不可
- ほか(キャンデッドチェリー、糖蜜、水あめ、天然果汁、甘納豆、煮豆、えび、冷凍生かになど)
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E223 として載っています。
- EFSA は2016年の再評価で二酸化硫黄・亜硫酸塩(E220〜E228)に暫定のグループ ADI(二酸化硫黄として体重1kgあたり1日0.7mg)を設けたが、2022年の追加評価で「毒性データが足りず ADI を導けない」としてこれを取り下げ、暴露マージン(MOE)で評価する方法に切り替えた。その評価では、摂取量の多い人(95パーセンタイル)の推計で、青年を除くすべての年齢層の MOE が目安の80を下回り、EFSA は安全上の懸念があるとした。
ラベルでまとめて書かれるとき
ピロ亜硫酸ナトリウム(亜硫酸水素ナトリウム、メタ重亜硫酸ナトリウム・酸性亜硫酸ソーダ)は、ラベルでは「亜硫酸塩」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 亜硫酸塩 のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物1-1〜1-5(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)東京都保健医療局の掲載版
- EFSA FAF Panel (2022) Follow-up of the re-evaluation of sulfur dioxide (E 220) and sulfites (E 221–228)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。