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添加物データベース保存料確認日 2026.10.02

ソルビン酸カルシウム

指定添加物EU の添加物リストにない
用途
保存料
表示の例
保存料(ソルビン酸Ca)、保存料(ソルビン酸カルシウム)、保存料(ソルビン酸(K、Ca))
指定添加物リストの品名
ソルビン酸カルシウム(No.245)
英名
Calcium Sorbate

日本では

  • ソルビン酸のカルシウム塩で、微生物が増えるのを抑える保存料。ソルビン酸・ソルビン酸カリウムと同じ使用基準で、使える食品と量(ソルビン酸として)が決められている。
  • 保存料なので「保存料(ソルビン酸Ca)」のように用途名と並べて書く。ソルビン酸カリウムと一緒に使った場合は「ソルビン酸(K、Ca)」とまとめて書ける(消費者庁「食品表示基準について」別添)。

日本の使用基準

  • チーズ:ソルビン酸として 3.0g/kg 以下
  • うに、魚肉ねり製品(魚肉すり身を除く)、鯨肉製品、食肉製品:2.0g/kg 以下
  • いかくん製品、たこくん製品:1.5g/kg 以下
  • あん類、かす漬・こうじ漬・塩漬・しょう油漬・みそ漬の漬物、ジャム、シロップ、つくだ煮、煮豆、マーガリン、みそ など:1.0g/kg 以下
  • ケチャップ、酢漬の漬物、スープ(ポタージュスープを除く)、たれ、つゆ、干しすもも:0.50g/kg 以下
  • 甘酒(3倍以上に希釈して飲むもの)、はっ酵乳(乳酸菌飲料の原料用):0.30g/kg 以下、果実酒・雑酒:0.20g/kg 以下、乳酸菌飲料(殺菌したものを除く):0.050g/kg 以下
  • 菓子の製造に用いる果実ペースト・果汁:1.0g/kg 以下(ソルビン酸カリウム・ソルビン酸カルシウムに限る)
  • チーズでプロピオン酸類を併用する場合は、ソルビン酸としてとプロピオン酸としての量の合計が 3.0g/kg 以下 ほか

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • EU では以前 E203 として認められていたが、EFSA が2015年の再評価で、遺伝毒性のデータがないため安全性を確認できず、ソルビン酸・ソルビン酸カリウムのグループ ADI から外すべきとした。これを受けて2018年に EU の食品添加物リストから削除された(規則 2018/98)。

ラベルでまとめて書かれるとき

ソルビン酸カルシウムは、ラベルでは「ソルビン酸・ソルビン酸K」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは ソルビン酸・ソルビン酸K のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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