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添加物データベース漂白剤、保存料、酸化防止剤確認日 2026.10.02

ピロ亜硫酸カリウム(亜硫酸水素カリウム・メタ重亜硫酸カリウム)

指定添加物EU でも使える(E224)
用途
漂白剤、保存料、酸化防止剤
表示の例
酸化防止剤(亜硫酸塩)、保存料(亜硫酸K)、漂白剤(亜硫酸塩)、重亜硫酸K
指定添加物リストの品名
ピロ亜硫酸カリウム(別名亜硫酸水素カリウム又はメタ重亜硫酸カリウム)(No.338)
英名
Potassium Pyrosulfite (Potassium Hydrogen Sulfite or Potassium Metabisulfite)

日本では

  • 亜硫酸塩の一つ(別名 亜硫酸水素カリウム、メタ重亜硫酸カリウム)。漂白剤・保存料・酸化防止剤として、かんぴょう、乾燥果実、果実酒などに、二酸化硫黄としての残存量の上限つきで使える。ごま・豆類・野菜には使えない。
  • 食品表示基準では、保存料・酸化防止剤・漂白剤として使った場合は用途名を併記し、簡略名「亜硫酸塩」「亜硫酸K」「重亜硫酸K」などが使える(例:酸化防止剤(亜硫酸塩))。
  • 2026年4月の規格基準改正で、亜硫酸塩類の使用基準が改められた。

日本の使用基準

  • 二酸化硫黄としての残存量で規定
  • かんぴょう:5.0g/kg未満
  • 乾燥果実(干しぶどうを除く):2.0g/kg未満、干しぶどう:1.5g/kg未満
  • コンニャク粉:0.90g/kg未満
  • 乾燥じゃがいも、ゼラチン、ディジョンマスタード:0.50g/kg未満
  • 果実酒、雑酒:0.35g/kg未満。ぶどう酒からアルコールを除いた清涼飲料水とそれに加えるぶどう果汁も0.35g/kg未満
  • その他の食品:0.030g/kg未満
  • ごま、豆類及び野菜に使用してはならない
  • ほか(キャンデッドチェリー、糖蜜、水あめ、甘納豆、えび など)

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E224 として載っています。
  • EU では亜硫酸塩をアレルゲンの一つとして扱い、二酸化硫黄に換算して1kg(1L)あたり10mgを超えて含む食品には、アレルゲンとして目立つように表示する義務がある(EU 規則 1169/2011)。
  • EFSA の ADI(0.7mg)は、亜硫酸塩類のグループとして二酸化硫黄に換算した量で示されている。
  • EFSA は2016年の再評価で二酸化硫黄・亜硫酸塩(E220〜E228)に暫定のグループ ADI(二酸化硫黄として体重1kgあたり1日0.7mg)を設けたが、2022年の追加評価で「毒性データが足りず ADI を導けない」としてこれを取り下げ、暴露マージン(MOE)で評価する方法に切り替えた。その評価では、摂取量の多い人(95パーセンタイル)の推計で、青年を除くすべての年齢層の MOE が目安の80を下回り、EFSA は安全上の懸念があるとした。

ラベルでまとめて書かれるとき

ピロ亜硫酸カリウム(亜硫酸水素カリウム・メタ重亜硫酸カリウム)は、ラベルでは「亜硫酸塩」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 亜硫酸塩 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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