添加物データベース漂白剤、保存料、酸化防止剤確認日 2026.10.02
ピロ亜硫酸カリウム(亜硫酸水素カリウム・メタ重亜硫酸カリウム)
指定添加物EU でも使える(E224)
- 用途
- 漂白剤、保存料、酸化防止剤
- 表示の例
- 酸化防止剤(亜硫酸塩)、保存料(亜硫酸K)、漂白剤(亜硫酸塩)、重亜硫酸K
- 指定添加物リストの品名
- ピロ亜硫酸カリウム(別名亜硫酸水素カリウム又はメタ重亜硫酸カリウム)(No.338)
- 英名
- Potassium Pyrosulfite (Potassium Hydrogen Sulfite or Potassium Metabisulfite)
日本では
- 亜硫酸塩の一つ(別名 亜硫酸水素カリウム、メタ重亜硫酸カリウム)。漂白剤・保存料・酸化防止剤として、かんぴょう、乾燥果実、果実酒などに、二酸化硫黄としての残存量の上限つきで使える。ごま・豆類・野菜には使えない。
- 食品表示基準では、保存料・酸化防止剤・漂白剤として使った場合は用途名を併記し、簡略名「亜硫酸塩」「亜硫酸K」「重亜硫酸K」などが使える(例:酸化防止剤(亜硫酸塩))。
- 2026年4月の規格基準改正で、亜硫酸塩類の使用基準が改められた。
日本の使用基準
- 二酸化硫黄としての残存量で規定
- かんぴょう:5.0g/kg未満
- 乾燥果実(干しぶどうを除く):2.0g/kg未満、干しぶどう:1.5g/kg未満
- コンニャク粉:0.90g/kg未満
- 乾燥じゃがいも、ゼラチン、ディジョンマスタード:0.50g/kg未満
- 果実酒、雑酒:0.35g/kg未満。ぶどう酒からアルコールを除いた清涼飲料水とそれに加えるぶどう果汁も0.35g/kg未満
- その他の食品:0.030g/kg未満
- ごま、豆類及び野菜に使用してはならない
- ほか(キャンデッドチェリー、糖蜜、水あめ、甘納豆、えび など)
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E224 として載っています。
- EU では亜硫酸塩をアレルゲンの一つとして扱い、二酸化硫黄に換算して1kg(1L)あたり10mgを超えて含む食品には、アレルゲンとして目立つように表示する義務がある(EU 規則 1169/2011)。
- EFSA の ADI(0.7mg)は、亜硫酸塩類のグループとして二酸化硫黄に換算した量で示されている。
- EFSA は2016年の再評価で二酸化硫黄・亜硫酸塩(E220〜E228)に暫定のグループ ADI(二酸化硫黄として体重1kgあたり1日0.7mg)を設けたが、2022年の追加評価で「毒性データが足りず ADI を導けない」としてこれを取り下げ、暴露マージン(MOE)で評価する方法に切り替えた。その評価では、摂取量の多い人(95パーセンタイル)の推計で、青年を除くすべての年齢層の MOE が目安の80を下回り、EFSA は安全上の懸念があるとした。
ラベルでまとめて書かれるとき
ピロ亜硫酸カリウム(亜硫酸水素カリウム・メタ重亜硫酸カリウム)は、ラベルでは「亜硫酸塩」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 亜硫酸塩 のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・類別名一覧、用途名併記の例示、一括名の範囲、栄養強化の範囲ほか)
- Regulation (EU) No 1169/2011(消費者への食品情報の提供に関する規則)
- 消費者庁「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示について」(令和8年4月7日 消食基第140号)
- EFSA FAF Panel (2022) Follow-up of the re-evaluation of sulfur dioxide (E 220) and sulfites (E 221–228)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。