添加物データベース酸化防止剤確認日 2026.10.02
没食子酸
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 酸化防止剤
- 表示の例
- 酸化防止剤(没食子酸)
- 既存添加物名簿の品名
- 没食子酸(No.275)
- 基原・製法
- 五倍子、タラ末又は没食子から得たタンニンを、アルカリ又は酵素(タンナーゼ)で加水分解して得られた没食子酸。
- 英名
- Gallic Acid
日本では
- 五倍子などから得たタンニンを加水分解して得られる酸化防止剤。使用基準はない。
- 酸化防止剤なので用途名の併記が必要で、「酸化防止剤(没食子酸)」と書く。指定添加物の没食子酸プロピル(使用基準あり)も簡略名が「没食子酸」なので、ラベルの「没食子酸」だけではどちらか区別できない。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
- 没食子酸プロピル(E310)は載っている。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 第10版食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格・保存基準各条の定義
- 消費者庁「食品表示基準について」本体(添加物の物質名・簡略名・増粘多糖類・用途名・加工助剤・栄養強化)
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(1-1 簡略名、1-4 一括名の範囲、2-1 既存添加物名簿収載品目リスト)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
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