添加物データベース酸化防止剤、強化剤確認日 2026.10.02
L-アスコルビン酸(ビタミンC)
指定添加物EU でも使える(E300)
- 用途
- 酸化防止剤、強化剤
- 表示の例
- 酸化防止剤(ビタミンC)、酸化防止剤(V.C)、酸化防止剤(アスコルビン酸)、ビタミンC
- 指定添加物リストの品名
- L-アスコルビン酸(別名ビタミンC)(No.7)
- 英名
- L-Ascorbic Acid (Vitamin C)
日本では
- 名簿上の名前は「L-アスコルビン酸(別名ビタミンC)」。変色や酸化を防ぐ目的(酸化防止剤)で使うときは、「酸化防止剤(ビタミンC)」のように用途名と並べて書く決まりがある。簡略名の「アスコルビン酸」「V.C」も使える。
- 栄養強化の目的で使われたと認められる添加物の範囲(別添 添加物1-5)に入っており、栄養強化の目的で使う場合は原則として表示が免除される。生地をふくらませる目的なら「膨張剤」の一括名に含めて書ける。
- 使用基準(使える食品や量の決まり)はない。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E300 として載っています。
ラベルでまとめて書かれるとき
L-アスコルビン酸(ビタミンC)は、ラベルでは「酸化防止剤(ビタミンC・ビタミンE)」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 酸化防止剤(ビタミンC・ビタミンE) のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲・ばら売りの表示)
- 消費者庁「食品表示基準について」(通知 本体:加工助剤・キャリーオーバー・栄養強化の範囲)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。