添加物データベース強化剤、製造用剤確認日 2026.10.02
銅塩類
指定添加物EU の添加物リストにないこのサイトの1商品に使用
- 用途
- 強化剤、製造用剤
- 表示の例
- グルコン酸銅、硫酸銅
- 指定添加物リストの品名
- 銅塩類(グルコン酸銅及び硫酸銅に限る。)(No.274)
- 英名
- Copper salts (limited to Copper Gluconate and Cupric Sulfate)
日本では
- 銅を補う目的の強化剤で、指定されているのはグルコン酸銅と硫酸銅の2つ。使用基準で使える食品が限られ、硫酸銅はぶどう酒の製造用剤としても使える。
- 「栄養強化の目的が考えられる添加物」(ミネラル類)に入っており、栄養強化の目的で使った場合は表示を省略できる(特別用途食品・機能性表示食品を除く)。
日本の使用基準
- グルコン酸銅:母乳代替食品・特定保健用食品・栄養機能食品に限る
- グルコン酸銅:母乳代替食品は標準調乳濃度で銅として 0.60mg/L 以下(内閣総理大臣の承認を受けた場合を除く)
- グルコン酸銅:特定保健用食品・栄養機能食品は1日摂取目安量あたり銅として 5mg 以下
- 硫酸銅:ぶどう酒・母乳代替食品に限る
- 硫酸銅:ぶどう酒は硫酸銅(Ⅱ)五水和物として 1L あたり 10mg 以下、銅として 1L あたり 2mg を超えて残存しないこと
- 硫酸銅:母乳代替食品は標準調乳濃度で銅として 0.60mg/L 以下(内閣総理大臣の承認を受けた場合を除く)
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
- EU では食品添加物ではなく、食品に加えてよいミネラルの形として、グルコン酸銅(cupric gluconate)と硫酸銅(cupric sulphate)が規則 (EC) 1925/2006 付属書II(規則 1170/2009 で改正)に載っている。
このサイトで銅塩類を使っている商品
| 商品 | ラベルの書き方 | 役割 |
|---|---|---|
| アイクレオ バランスミルク(大缶)アイクレオ(江崎グリコ) | 硫酸銅 | ミネラル(銅) |
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
- 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2 添加物(成分規格・使用基準)
- 委員会規則 (EC) No 1170/2009|EUR-Lex
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。