添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02
粗製海水塩化マグネシウム
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 製造用剤
- 表示の例
- 豆腐用凝固剤、凝固剤、粗製海水塩化マグネシウム、塩化マグネシウム含有物
- 既存添加物名簿の品名
- 粗製海水塩化マグネシウム(No.169)
- 基原・製法
- 海水から塩化カリウム及び塩化ナトリウムを析出分離して得られた、塩化マグネシウムを主成分とするもの。無〜淡黄色の液体で、塩化マグネシウムとして12.0〜30.0%を含む(成分規格)。
- 英名
- Crude Magnesium Chloride(Sea Water)
日本では
- 名簿収載品目リストでの用途は製造用剤。別名は「塩化マグネシウム含有物」。
- 豆腐用凝固剤の一括名の範囲に入っており、豆乳を固める目的で使うときは「豆腐用凝固剤」または「凝固剤」とまとめて書ける。
- 指定添加物の「塩化マグネシウム」とは別の品目として扱われる。使用基準はない。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
- EU の添加物リストには塩化マグネシウム(E511)が載っているが、海水から得た粗製の塩化マグネシウムとしての収載はない。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 第10版食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格・保存基準各条(定義・含量)
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲、既存添加物名簿収載品目リスト)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
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