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添加物データベース膨脹剤、製造用剤確認日 2026.10.02

硫酸アルミニウムカリウム(結晶物の場合にあっては別名ミョウバン又はカリミョウバン、乾燥物の場合にあっては別名焼ミョウバン)

指定添加物EU でも使える(E522)
用途
膨脹剤、製造用剤
表示の例
膨張剤、ミョウバン、カリミョウバン、焼ミョウバン
指定添加物リストの品名
硫酸アルミニウムカリウム(結晶物の場合にあっては別名ミョウバン又はカリミョウバン、乾燥物の場合にあっては別名焼ミョウバン)(No.451)
英名
Aluminum Potassium Sulfate (Crystal: Alum or Potassium Alum, Dried: Burnt Alum)

日本では

  • アルミニウムを含む添加物(別名 ミョウバン、カリミョウバン、焼ミョウバン)。使用基準により、みそには使えず、菓子・生菓子・パンではアルミニウムとして1kgあたり0.1gまでと決められている(2018年に上限を新設)。
  • 食品表示基準では、膨張剤として使った場合は「膨張剤」「ベーキングパウダー」などの一括名で表示でき、物質名で書く場合は簡略名「ミョウバン」「カリミョウバン」が使える。
  • 食品安全委員会は2017年、硫酸アルミニウムカリウム等の評価で、アルミニウムとしての耐容週間摂取量(TWI)を体重1kgあたり2.1mg/週と設定した。

日本の使用基準

  • 菓子、生菓子、パン:アルミニウムとして 0.1g/kg 以下
  • みそに使用してはならない

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E522 として載っています。
  • EU では E520〜523(硫酸アルミニウム類)の使える食品が、砂糖漬けのさくらんぼ(アルミニウムとして200mg/kg)などごく一部に限られている(規則 380/2012 による改正)。

ラベルでまとめて書かれるとき

硫酸アルミニウムカリウム(結晶物の場合にあっては別名ミョウバン又はカリミョウバン、乾燥物の場合にあっては別名焼ミョウバン)は、ラベルでは「膨張剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 膨張剤 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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