添加物データベース膨脹剤、製造用剤確認日 2026.10.02
硫酸アルミニウムカリウム(結晶物の場合にあっては別名ミョウバン又はカリミョウバン、乾燥物の場合にあっては別名焼ミョウバン)
指定添加物EU でも使える(E522)
- 用途
- 膨脹剤、製造用剤
- 表示の例
- 膨張剤、ミョウバン、カリミョウバン、焼ミョウバン
- 指定添加物リストの品名
- 硫酸アルミニウムカリウム(結晶物の場合にあっては別名ミョウバン又はカリミョウバン、乾燥物の場合にあっては別名焼ミョウバン)(No.451)
- 英名
- Aluminum Potassium Sulfate (Crystal: Alum or Potassium Alum, Dried: Burnt Alum)
日本では
- アルミニウムを含む添加物(別名 ミョウバン、カリミョウバン、焼ミョウバン)。使用基準により、みそには使えず、菓子・生菓子・パンではアルミニウムとして1kgあたり0.1gまでと決められている(2018年に上限を新設)。
- 食品表示基準では、膨張剤として使った場合は「膨張剤」「ベーキングパウダー」などの一括名で表示でき、物質名で書く場合は簡略名「ミョウバン」「カリミョウバン」が使える。
- 食品安全委員会は2017年、硫酸アルミニウムカリウム等の評価で、アルミニウムとしての耐容週間摂取量(TWI)を体重1kgあたり2.1mg/週と設定した。
日本の使用基準
- 菓子、生菓子、パン:アルミニウムとして 0.1g/kg 以下
- みそに使用してはならない
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E522 として載っています。
- EU では E520〜523(硫酸アルミニウム類)の使える食品が、砂糖漬けのさくらんぼ(アルミニウムとして200mg/kg)などごく一部に限られている(規則 380/2012 による改正)。
ラベルでまとめて書かれるとき
硫酸アルミニウムカリウム(結晶物の場合にあっては別名ミョウバン又はカリミョウバン、乾燥物の場合にあっては別名焼ミョウバン)は、ラベルでは「膨張剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 膨張剤 のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・類別名一覧、用途名併記の例示、一括名の範囲、栄養強化の範囲ほか)
- 消費者庁「アルミニウムを含む食品添加物について」
- Commission Regulation (EU) No 380/2012(アルミニウムを含む食品添加物の使用条件の改正)
- EFSA ANS Panel (2018) Re-evaluation of aluminium sulphates (E 520–523) and sodium aluminium phosphate, acidic (E 541) as food additives
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。