English
添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

L-酒石酸カルシウム( d-酒石酸カルシウム)

指定添加物EU でも使える(E354)EFSA の ADI 体重1kgあたり1日240mg
用途
製造用剤
表示の例
酒石酸カルシウム、酒石酸Ca
指定添加物リストの品名
L-酒石酸カルシウム(別名 d-酒石酸カルシウム)(No.209)
英名
Calcium L-Tartrate (Calcium d-Tartrate)

日本では

  • L-酒石酸のカルシウム塩。使用基準で、使える食品はぶどう酒に限られ、ぶどう酒1Lにつき2.0g以下と決められている。
  • 物質名で書く場合の簡略名は「酒石酸カルシウム」「酒石酸Ca」。

日本の使用基準

  • ぶどう酒:L-酒石酸カルシウムとして 2.0g/L 以下

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E354 として載っています。
  • EFSA(欧州食品安全機関)は2020年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日240mg(グループ ADI=同じ仲間の物質の合計)としています(EFSA FAF)。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

同じ「製造用剤」の物質

← 添加物データベースの一覧へ