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添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

ショウガ抽出物

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
製造用剤
表示の例
ショウガ抽出物、ジンジャー抽出物
既存添加物名簿の品名
ショウガ抽出物(No.149)
基原・製法
ショウガの根茎から、室温でエタノール・アセトン又はヘキサンで抽出して得られたもの。主成分はジンゲロール類及びショウガオール類。
英名
Ginger extract

日本では

  • ショウガの根茎から溶剤で抽出した、ジンゲロール類とショウガオール類を主成分とするもの(名簿収載品目リスト)。名簿収載品目リストでの用途は製造用剤。使用基準はない。
  • 既存添加物名簿では、香辛料抽出物の定義からショウガ抽出物は除かれており、別の品目として扱われる。別名は「ジンジャー抽出物」。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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