添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02
フィチン酸カルシウム
指定添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 製造用剤
- 表示の例
- フィチン酸Ca、フィチン酸カルシウム(加工助剤にあたる場合は表示されないことがある)
- 指定添加物リストの品名
- フィチン酸カルシウム(No.347)
- 英名
- Calcium Phytate
日本では
- フィチン酸のカルシウム塩で、製造用剤に分類される指定添加物。使用基準で使えるのはぶどう酒だけで、量はぶどう酒1Lにつき0.08g以下。
- 物質名で書くときの簡略名は「フィチン酸Ca」(消費者庁「食品表示基準について」別添)。
日本の使用基準
- ぶどう酒:ぶどう酒1Lにつき 0.08g 以下
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
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