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添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

フィチン酸カルシウム

指定添加物EU の添加物リストにない
用途
製造用剤
表示の例
フィチン酸Ca、フィチン酸カルシウム(加工助剤にあたる場合は表示されないことがある)
指定添加物リストの品名
フィチン酸カルシウム(No.347)
英名
Calcium Phytate

日本では

  • フィチン酸のカルシウム塩で、製造用剤に分類される指定添加物。使用基準で使えるのはぶどう酒だけで、量はぶどう酒1Lにつき0.08g以下。
  • 物質名で書くときの簡略名は「フィチン酸Ca」(消費者庁「食品表示基準について」別添)。

日本の使用基準

  • ぶどう酒:ぶどう酒1Lにつき 0.08g 以下

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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