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添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

カラシ抽出物

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
製造用剤
表示の例
カラシ抽出物、マスタード抽出物
既存添加物名簿の品名
カラシ抽出物(No.62)
基原・製法
カラシナ(Brassica juncea)の種子から得られた、イソチオシアン酸アリルを主成分とするもの。成分規格ではイソチオシアン酸アリルを86.5%以上含む。
英名
Mustard Extract

日本では

  • カラシナの種子から得られる、イソチオシアン酸アリル(からしの辛みとにおいの成分)を主成分とするもので、名簿での用途は製造用剤(既存添加物名簿収載品目リスト・食品添加物公定書)。
  • 製造用剤には一括名がないため、表示するときは「カラシ抽出物」または類別名の「マスタード抽出物」と物質名で書く。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • 主成分のイソチオシアン酸アリルについては、EFSA が2010年に食品添加物として使う案を評価し、ADI を体重1kgあたり1日約0.02mgとしたが、添加物としては認められていない。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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