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添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

硫酸

指定添加物EU でも使える(E513)
用途
製造用剤
表示の例
表示されないことが多い(最終食品の完成前に中和・除去されるため)。物質名で書く場合は「硫酸」
指定添加物リストの品名
硫酸(No.449)
英名
Sulfuric Acid

日本では

  • 食品の製造工程で使われる酸。使用基準で、最終食品の完成前に中和するか除去することが決められている。
  • 食品表示基準では、製造の工程で使われ最終食品に残らないなどの加工助剤に当たる場合は、表示が免除される。

日本の使用基準

  • 最終食品の完成前に中和し、又は除去すること

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E513 として載っています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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