添加物データベース製造用剤、強化剤確認日 2026.10.02
リン酸三カルシウム(第三リン酸カルシウム)
指定添加物EU でも使える(E341)EFSA の ADI 体重1kgあたり1日40mg(リンとして)
- 用途
- 製造用剤、強化剤
- 表示の例
- リン酸三カルシウム、リン酸カルシウム、リン酸Ca、イーストフード、膨脹剤、ガムベース
- 指定添加物リストの品名
- リン酸三カルシウム(別名第三リン酸カルシウム)(No.464)
- 英名
- Tricalcium Phosphate (Calcium Phosphate, Tribasic)
日本では
- イーストフード・膨脹剤・ガムベースとして使うときは、それぞれの一括名で書ける。プロセスチーズなどでは乳化剤の一括名の範囲にも入る。
- 簡略名は「リン酸カルシウム」「リン酸Ca」で、リン酸一水素カルシウム・リン酸二水素カルシウムと同じ。
- 「栄養強化の目的が考えられる添加物」の一覧(ミネラル類)に入っており、栄養強化の目的で使う場合は、表示を省略できる(特別用途食品・機能性表示食品を除く)。
日本の使用基準
- カルシウムとして食品の 1.0% 以下(特別用途表示の食品を除く)
- 食品の製造・加工に必要不可欠な場合と、栄養の目的に限る
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E341 として載っています。
- EFSA(欧州食品安全機関)は2019年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日40mg(リンとして)(グループ ADI=同じ仲間の物質の合計)としています(EFSA FAF)。
ラベルでまとめて書かれるとき
リン酸三カルシウム(第三リン酸カルシウム)は、ラベルでは「リン酸塩」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは リン酸塩 のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- EFSA OpenFoodTox(化学物質の評価の公開データベース)
- 東京都保健医療局「食品表示の手引き」第4章 添加物(消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物1-1〜1-6 を収録)
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。