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添加物データベース製造用剤、強化剤確認日 2026.10.02

リン酸三カルシウム(第三リン酸カルシウム)

指定添加物EU でも使える(E341)EFSA の ADI 体重1kgあたり1日40mg(リンとして)
用途
製造用剤、強化剤
表示の例
リン酸三カルシウム、リン酸カルシウム、リン酸Ca、イーストフード、膨脹剤、ガムベース
指定添加物リストの品名
リン酸三カルシウム(別名第三リン酸カルシウム)(No.464)
英名
Tricalcium Phosphate (Calcium Phosphate, Tribasic)

日本では

  • イーストフード・膨脹剤・ガムベースとして使うときは、それぞれの一括名で書ける。プロセスチーズなどでは乳化剤の一括名の範囲にも入る。
  • 簡略名は「リン酸カルシウム」「リン酸Ca」で、リン酸一水素カルシウム・リン酸二水素カルシウムと同じ。
  • 「栄養強化の目的が考えられる添加物」の一覧(ミネラル類)に入っており、栄養強化の目的で使う場合は、表示を省略できる(特別用途食品・機能性表示食品を除く)。

日本の使用基準

  • カルシウムとして食品の 1.0% 以下(特別用途表示の食品を除く)
  • 食品の製造・加工に必要不可欠な場合と、栄養の目的に限る

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E341 として載っています。
  • EFSA(欧州食品安全機関)は2019年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日40mg(リンとして)(グループ ADI=同じ仲間の物質の合計)としています(EFSA FAF)。

ラベルでまとめて書かれるとき

リン酸三カルシウム(第三リン酸カルシウム)は、ラベルでは「リン酸塩」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは リン酸塩 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

同じ「製造用剤、強化剤」の物質

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