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添加物データベース強化剤確認日 2026.10.02

ニコチン酸(ナイアシン)

指定添加物EU の添加物リストにない
用途
強化剤
表示の例
ニコチン酸、ナイアシン
指定添加物リストの品名
ニコチン酸(別名ナイアシン)(No.289)
英名
Nicotinic Acid (Niacin)

日本では

  • ナイアシン(ビタミンB3)の一つで、栄養強化の目的が考えられる添加物(ビタミン類)に含まれる。
  • 使用基準で、食肉と鮮魚介類(鯨肉を含む)には使えないと決められている。
  • 簡略名は「ナイアシン」。栄養強化の目的で使った場合は、原材料欄への表示を省略できる(特別用途食品・機能性表示食品を除く)。

日本の使用基準

  • 食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)には使えない

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • EU では食品添加物ではなく、食品に加えてよいビタミンの形として規則 (EC) 1925/2006 の付属書IIに挙げられている。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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