添加物データベース強化剤、製造用剤確認日 2026.10.02
酸化カルシウム
指定添加物EU でも使える(E529)
- 用途
- 強化剤、製造用剤
- 表示の例
- 酸化カルシウム、酸化Ca、イーストフード(イーストフードの目的で使う場合)、酸化物(Ca,Mg)(酸化マグネシウムと併用する場合)
- 指定添加物リストの品名
- 酸化カルシウム(No.173)
- 英名
- Calcium Oxide
日本では
- カルシウムの化合物で、栄養強化の目的が考えられる添加物(ミネラル類)に挙げられており、栄養強化の目的で使った場合は表示を省略できる(特別用途食品・機能性表示食品を除く)。
- 簡略名は「酸化Ca」。イーストフードの一括名の範囲にも入っている(消費者庁「食品表示基準について」別添)。
- 使用基準リスト(令和8年4月7日改正まで)には、個別の使用基準は載っていない。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E529 として載っています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。