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添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

トウガラシ水性抽出物

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
製造用剤
表示の例
トウガラシ水性抽出物、カプシカム水性抽出物、パプリカ水性抽出物、カプシカム抽出物、トウガラシ抽出物、パプリカ抽出物
既存添加物名簿の品名
トウガラシ水性抽出物(No.194)
基原・製法
トウガラシの果実から抽出して得られた、ギトゲニン配糖体を主成分とする水溶性のもの(成分規格)。
英名
Capsicum Water-soluble Extract

日本では

  • トウガラシの果実から抽出して得られる水溶性の物質で、成分規格ではギトゲニン配糖体を主成分とする。名簿収載品目リストでの用途は製造用剤。
  • 別名は「カプシカム水性抽出物」「パプリカ水性抽出物」、簡略名は「カプシカム抽出物」「トウガラシ抽出物」「パプリカ抽出物」。使用基準はない。
  • 既存添加物の「香辛料抽出物」や、着色料の「トウガラシ色素」とは別の品目として扱われる。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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