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添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

くん液

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
製造用剤
表示の例
くん液、スモークフレーバー、木酢液、リキッドスモーク
既存添加物名簿の品名
くん液(No.110)
基原・製法
サトウキビ、竹材、トウモロコシ又は木材を燃焼して発生したガス成分を捕集したもの(リキッドスモーク)、又は乾留して得られたもの(木酢液)。酢酸として1.0〜20.0%を含む(成分規格)。
英名
Smoke Flavourings

日本では

  • 名簿収載品目リストでの用途は製造用剤。別名はスモークフレーバー、簡略名は木酢液・リキッドスモーク。製造用剤には一括名がないので、物質名で書く。
  • 成分規格では、ベンゾ[a]ピレンが 10µg/kg 以下と定められている。
  • 使用基準はない。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • EU ではくん液は添加物ではなく、燻煙香料として規則(EC)2065/2003 で扱われる。
  • EFSA が2023年に遺伝毒性の懸念を示したことを受け、施行規則(EU)2024/2067 で、認められていた一次燻煙製品(SF-001〜SF-010)が EU のリストから削除された。経過措置として、2026年7月1日(チーズ・食肉・魚の加工品・魚卵は2029年7月1日)より前に市場に出た食品は、賞味期限・消費期限まで販売できる。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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