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添加物データベース製造用剤、強化剤確認日 2026.10.02

リン酸一水素カルシウム(第二リン酸カルシウム)

指定添加物EU でも使える(E341)EFSA の ADI 体重1kgあたり1日40mg
用途
製造用剤、強化剤
表示の例
リン酸Ca、リン酸カルシウム、イーストフード・膨脹剤・ガムベース(一括名)
指定添加物リストの品名
リン酸一水素カルシウム(別名第二リン酸カルシウム)(No.470)
英名
Calcium Monohydrogen Phosphate (Calcium Phosphate, Dibasic)

日本では

  • カルシウムのリン酸塩で、カルシウムを補う強化剤や、パン・菓子の製造用剤として使われる。
  • イーストフード・膨脹剤・ガムベースの一括名の範囲に入っており、その目的で使えば一括名で書ける。プロセスチーズ類では乳化剤としても扱われる。
  • 栄養強化の目的が考えられる添加物の範囲にも入っており、その目的で使った場合は表示が免除される。

日本の使用基準

  • カルシウムとして食品の 1.0% 以下(特別用途表示の食品を除く)
  • 食品の製造又は加工上必要不可欠な場合と栄養の目的に限る

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E341 として載っています。
  • EFSA(欧州食品安全機関)は2019年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日40mg(グループ ADI=同じ仲間の物質の合計)としています(EFSA FAF)。

ラベルでまとめて書かれるとき

リン酸一水素カルシウム(第二リン酸カルシウム)は、ラベルでは「リン酸塩」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは リン酸塩 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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