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添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

キチングルカン

指定添加物EU の添加物リストにない
用途
製造用剤
表示の例
最終食品の完成前に除去されるため、加工助剤として表示が免除されることが多い
指定添加物リストの品名
キチングルカン(No.111)
英名
Chitin-Glucan

日本では

  • ぶどう酒(ワイン)の製造に使われる製造用剤。使用基準で、使える食品はぶどう酒とその製造に使うぶどう果汁に限られ、量はぶどう酒1Lにつき5gまで、最終食品の完成前に除去しなければならない。
  • 食品の完成前に除去されて食品に残らないものは、加工助剤として添加物の表示が免除される(食品表示基準)。

日本の使用基準

  • ぶどう酒の製造に用いるぶどう果汁・ぶどう酒:ぶどう酒1Lにつき5g以下(ぶどう果汁に使う場合はぶどう酒に使うものとみなす)
  • 最終食品の完成前に除去すること

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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